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暮らし・環境

空き家の解体・撤去(空家等適正管理支援事業)

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観などの観点から、生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。
市では、生活環境を保全し、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、老朽化した危険な空き家の解体・撤去などにかかる費用の一部を補助します。

補助金の申請をお考えの人は、必ず事前にご相談ください。

補助対象空き家

※以下のすべてに該当すること

①市内に存するもの
②特定空家またはそれになり得るもの

★特定空家とは、以下の状態にあると認められる空き家などをいいます。
 ・そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
 ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

補助対象事業

補助対象空き家について、市内施工業者が施工する工事などで次のいずれかに該当する事業が対象となります。
・除却(解体・撤去など)工事を行うもの
・除却工事および付帯工事(門扉、塀、立木などの撤去)を行うもの
・応急措置(地域の住民などに危害を及ぼすなどの危険な状態を回避するために必要な措置)を行うもの

補助対象者

※以下のすべてに該当すること

①補助対象空き家の所有権を有する個人、または除却工事などを実施することについて所有者の承諾を得た個人、または応急措置を実施することについて所有者の承諾を得た行政地区などの団体の代表者
②新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例に規定する特別措置の対象とならないこと
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でないこと

 

補助金額

・除却工事などは、対象経費の3分の1の額で上限50万円
 ただし、5年以内に応急措置に係る補助金の交付を受けている場合は、その金額を除く。
・応急措置は、対象経費の10分の10の額で上限50万円

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このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
電話 0867-72-6118  

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