改葬の手続き
改葬許可申請について
墓地に埋葬などされている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う場合は、現在埋葬などしている墓地の所在市町村長の許可が必要です。
許可申請にかかる手数料は無料です。
改葬許可が必要な場合
・墓地から墓地(納骨堂)へ遺骨を移すとき
・土葬した遺体を火葬し、他の墓地(納骨堂)へ移すとき など
改葬許可が不要な場合
・土葬などの場合で、遺骨がすでに土に帰っているとき
(ただし、改葬許可は墳墓を掘り起こす前に必要です。遺骨が残っている可能性があれば、事前に許可を受けてください。)
・火葬後、自宅保管していた遺骨を墓地(納骨堂)に移すとき
(火葬許可証で納骨することができます。)
・土葬した遺体を火葬後、元の墓地へ戻すとき
・分骨するとき
(墓地(納骨堂)の管理者が交付する証明書で納骨できます。)
・墓地(納骨堂)から遺骨を自宅へ移すとき
(その後に他の墓地(納骨堂)に移すときは、改葬許可が必要です。)
手続きに必要な書類
・改葬許可申請書
改葬許可申請書(様式)
改葬許可申請書(記載例1人対象)
改葬許可申請書(記載例複数対象)
改葬許可申請書 別紙(複数の場合のみ)
改葬許可申請書 別紙(記載例)
・受入証明書(新しい墓地(納骨堂)で発行されたもの)
受入証明書(様式)
受入証明書(記入例)
・埋葬納骨証明書
(現在、遺骨が埋葬・納骨されていることを証明する墓地等の管理者の証明書)
・印鑑
※新しい墓地(納骨堂)の使用者が改葬許可申請者と異なる場合は、使用者の承諾書か同意書が必要です。
手続きの手順
(1)遺骨を移す先の墓地(納骨堂)の管理者から「受入証明書」の交付を受け
る
(2)現在遺骨が埋葬などされている墓地(納骨堂)の管理者から「埋葬・納骨証
明書」の発行を受ける
(3)改葬許可申請書に(1)(2)の書類を添付して、市役所環境課へ申請する
(郵送でも可。)
(4)「改葬許可証」が交付されたら、現在の墓地(納骨堂)から遺骨を取り出
す
(5)遺骨を移す先の墓地(納骨堂)の管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨
を納める
《 郵送の場合の提出先 》
〒718-8501 新見市新見310-3
新見市役所 環境課
※記載内容を確認させていただく場合があるため、日中に連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 環境課 衛生係
電話 0867-72-6124
ファクス 0867-72-6107