くらしのガイド

住まい・環境

改葬の手続き

改葬許可申請について

墓地に埋葬などされている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

改葬を行う場合は、現在埋葬などしている墓地の所在市町村長の許可が必要です。

許可申請にかかる手数料は無料です。 

 

改葬許可が必要な場合

・墓地から墓地(納骨堂)へ遺骨を移すとき


・土葬した遺体を火葬し、他の墓地(納骨堂)へ移すとき など

 

改葬許可が不要な場合

・土葬などの場合で、遺骨がすでに土に帰っているとき

(ただし、改葬許可は墳墓を掘り起こす前に必要です。遺骨が残っている可能性があれば、事前に許可を受けてください。)


・火葬後、自宅保管していた遺骨を墓地(納骨堂)に移すとき

(火葬許可証で納骨することができます。)


・土葬した遺体を火葬後、元の墓地へ戻すとき


・分骨するとき

 (墓地(納骨堂)の管理者が交付する証明書で納骨できます。)


・墓地(納骨堂)から遺骨を自宅へ移すとき

 (その後に他の墓地(納骨堂)に移すときは、改葬許可が必要です。)

 

手続きに必要な書類

・改葬許可申請書 
 

 改葬許可申請書(様式)

 改葬許可申請書(記載例1人対象)

 改葬許可申請書(記載例複数対象)

 改葬許可申請書 別紙(複数の場合のみ)

 改葬許可申請書 別紙(記載例)

 

・受入証明書(新しい墓地(納骨堂)で発行されたもの)
 

・埋葬納骨証明書
(現在、遺骨が埋葬・納骨されていることを証明する墓地等の管理者の証明書) 

 
 埋葬・納骨証明書(様式)

 埋葬・納骨証明書(記載例)


・印鑑

  

※新しい墓地(納骨堂)の使用者が改葬許可申請者と異なる場合は、使用者の承諾書か同意書が必要です。

 

手続きの手順

(1)遺骨を移す先の墓地(納骨堂)の管理者から「受入証明書」の交付を受け
   る


(2)現在遺骨が埋葬などされている墓地(納骨堂)の管理者から「埋葬・納骨証
   明書」の発行を受ける
 

(3)改葬許可申請書に(1)(2)の書類を添付して、市役所環境課へ申請する
  (郵送でも可。)
 

(4)「改葬許可証」が交付されたら、現在の墓地(納骨堂)から遺骨を取り出
   す
 

(5)遺骨を移す先の墓地(納骨堂)の管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨
   を納める

 

 

《 郵送の場合の提出先 》

〒718-8501 新見市新見310-3 
       新見市役所 環境課 


※記載内容を確認させていただく場合があるため、日中に連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 環境課 衛生係
電話 0867-72-6124   ファクス 0867-72-6107

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