戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
■趣旨今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
■支給対象者(支給順位)
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日現在で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける人がいない場合に、次の支給順位の最も高い遺族に支給されます。
① 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
② 戦没者などの子
③ 戦没者などと生計関係があり、 同じ氏の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
④ ③以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑤ ①から④以外の戦没者などの三親等内の親族(戦没者などの死亡時まで引き続き一年以上生計関係があった人)
■支給内容
額面27.5万円(5年償還記名国債)
■請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
■請求・問い合わせ先
福祉課社会援護係(℡0867−72−6126)
大佐支局地域振興課市民福祉係(℡98−2111)
神郷支局地域振興課市民福祉係(℡92−6111)
哲多支局地域振興課市民福祉係(℡96−2111)
哲西支局地域振興課市民福祉係(℡94−2111)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話 0867-72-6126
ファクス 0867-72-1407