くらしのガイド

産業・しごと

【申請・届出】農地の貸し借り(農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項)

 農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、農地の貸借を行う場合は、「農地中間管理機構を通じた貸借」と「農地法第3条に基づく貸借」のどちらかになります。
 「農地中間管理機構を通じた貸借」を希望する場合は、下記の申請書へ、「貸し手(農地所有者)」、「受け手(耕作者)」ともに記入し、農業委員会までご提出ください。
      
【申請書】農地中間管理機構を通じた貸借の申請書)
※申請書は、A3版で両面印刷をお願いします。
 
 Document出し手→機構→受け手(一括)申請書【Excel】
 Document出し手→機構→受け手(一括)申請書【PDF】
 Document出し手→機構→受け手(一括)申請書(記入例)【PDF】
【相続権に関する自己申告書】
貸し出す土地が未相続の場合、申請書と一緒に提出ください。なお、併せて相続の手続きもお願いします。
 
 
 Document相続権に関する自己申告書【Word】
 Document相続権に関する自己申告書【PDF】

 

【申請書受付締め切り日】(農地中間管理機構を通じた貸借) 
※申請書受付締め切り日が休日・祝日の場合は、その前の開庁日が締め切り日となります。
契約始期 申請書受付締め切り日
4月1日 1月20日
5月1日 2月20日
6月1日 3月20日
7月1日 4月20日
8月1日 5月20日
9月1日 6月20日
10月1日 7月20日
11月1日 8月20日
12月1日 9月20日
1月1日 10月20日
2月1日 11月20日
3月1日 12月20日
 
【注意事項】
・受け手が決まっていない場合や、契約条件などが調整できていない場合は、受付ができません。
・貸借期間は3年以上となります。
・借賃を物納とすることはできません。(賃貸借の場合、金銭による支払いのみになります。)
・相続未登記農地を貸し出す場合、「相続に関する自己申告書」の提出も必要です。

 
【農地中間管理機構とは】
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定する公的な機関です。岡山県の場合は、「公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団」です。
このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0867-72-6106  

より良いホームページ作りのため、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問1 : このページの情報は役に立ちましたか?
質問2 : このページの情報は見つけやすかったですか?
このページについてご要望がありましたら、ご記入ください。(個人情報は記入しないでください。)

↑