【申請・届出】農地の貸し借り(農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項)
農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、農地の貸借を行う場合は、「農地中間管理機構を通じた貸借」と「農地法第3条に基づく貸借」のどちらかになります。「農地中間管理機構を通じた貸借」を希望する場合は、下記の申請書へ、「貸し手(農地所有者)」、「受け手(耕作者)」ともに記入し、農業委員会までご提出ください。
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契約始期 | 申請書受付締め切り日 |
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4月1日 | 1月20日 |
5月1日 | 2月20日 |
6月1日 | 3月20日 |
7月1日 | 4月20日 |
8月1日 | 5月20日 |
9月1日 | 6月20日 |
10月1日 | 7月20日 |
11月1日 | 8月20日 |
12月1日 | 9月20日 |
1月1日 | 10月20日 |
2月1日 | 11月20日 |
3月1日 | 12月20日 |
【注意事項】
・受け手が決まっていない場合や、契約条件などが調整できていない場合は、受付ができません。・貸借期間は3年以上となります。
・借賃を物納とすることはできません。(賃貸借の場合、金銭による支払いのみになります。)
・相続未登記農地を貸し出す場合、「相続に関する自己申告書」の提出も必要です。
【農地中間管理機構とは】
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定する公的な機関です。岡山県の場合は、「公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団」です。このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話 0867-72-6106