物価高騰重点支援給付金を支給します
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた国の総合経済対策として、住民税非課税世帯に給付金を支給します。基礎給付
支給対象世帯
次のいずれにも該当する世帯①基準日(令和6年12月13日)時点で、本市に住民票がある世帯
②世帯全員が令和6年度の住民税が非課税の世帯
※下記に該当する場合は対象外です。
・世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯・住民税の未申告者を含む世帯
・令和6年1月2日以降に入国した者のみの世帯
・租税条約による住民税の免除の届出をしている者を含む世帯
・他自治体で実施する同様の給付金を受けている世帯
支給額
1世帯当たり3万円※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金の受給手続き
1.手続きが不要な世帯
新見市から過去に物価高騰重点支援給付金を支給されている世帯は手続き不要です。振込先口座などを記載した通知を令和7年2月中に発送します。
2.確認書の提出が必要な世帯
新見市から過去に物価高騰重点支援給付金を支給されていない世帯には、令和7年2月中に「支給要件確認書」を発送します。振込先口座の確認、必要事項を記入の上、返送してください。
振込先口座が未登録や変更する場合は、通帳・本人確認書類の写しの添付が必要です。
提出期限は、令和7年4月30日(水)です。(消印有効)
3.申請書の提出が必要な世帯
税の修正申告を行い課税から非課税に変わった世帯は、福祉課に申請してください。提出期限は、令和7年4月30日(水)です。
受給手続きについて不明な点があれば、福祉課(☎0867-72-6154)にお問い合わせください。
こども加算
上記給付金の対象世帯のうち、対象となる児童がいる場合は、こども加算が給付されます。対象児童
平成18年4月2日以降に生まれた児童※児童福祉施設などに入所している児童は対象外です。
支給額
児童1人当たり2万円
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
こども加算の受給手続き
原則、手続きは不要です。手続き不要の世帯には、支給に関する通知を令和7年3月中に発送します。
基礎給付と同じ口座に振り込みます。
なお、以下の世帯は申請が必要になる場合があります。
①基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に生まれた児童がいる世帯
②児童が寮で生活しているなど、生計は同一だが、世帯が異なる場合
申請期限は、令和7年4月30日(水)です。(消印有効)
受給手続きについて不明な点があれば、子育て支援課(☎0867-72-6115)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課 こども福祉係
電話 0867-72-6115