【お知らせ】農地の貸し借りの制度変更について
農地の貸し借りの制度変更について
農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、農地の貸し手と借り手の相対による貸借(利用権設定)は廃止され、令和7年4月1日以降の手続きからは農地中間管理機構を通じた貸借へ移行します。そのため、令和7年4月1日以降に農地の貸し借りを行う際には、「中間管理機構を通じた貸借」または「農地法第3条許可による貸借」のどちらかになります。
なお、現在設定している利用権設定は、契約期間満了までは有効です。

「利用権設定」から「中間管理機構を通じた貸借」にした場合の主な変更点
・貸借期間は3年以上となります。・物納による貸借が行えなくなります。(金銭による賃貸借または無償(使用貸借))
貸借の手続きについて
(1)新規で貸借を希望する場合⇒新見市農業委員会事務局へご相談ください。
(2)利用権設定から中間管理機構を通じた貸借へ更新の場合
⇒現在の貸借期限の前に通知を送りますので、通知に沿って手続きをお願いします。
(3)利用権設定の更新可能期限
⇒新見市では令和7年2月20日(木)の受付までは利用権設定が可能です。
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このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話 0867-72-6106