生活保護
世帯の収入や扶養義務者による援助、各種社会保障制度などを活用しても生活が困難な人に対して最低生活を保障し、生活の自立に向けた援助を行います。ただし、扶養義務者の扶養は、保護の要件ではなく、生活保護費を正しく支給するためのものです。親族に相談してからでないと申請できないということではありません。
詳しくはご相談ください。
福祉部福祉課生活支援係 各支局地域振興課市民福祉係 |
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福祉部 福祉課 生活支援係
電話 0867-72-6126
ファクス 0867-72-1407