土地開発等許可
項目 | 手続き |
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1ha以上の開発 |
岡山県県土保全条例により事前に許可が必要です。
<問い合せ> 備中県民局協働推進室(086-434-7005) |
0.5ha以上の開発 | 新見市環境保全条例により市へ届出が必要です。 |
1ha以上の売買 (別ページへリンク) |
国土利用計画法・県土保全条例により届出が必要です。
<問い合わせ> 新見市総合政策課(0867-72-6143) |
一定面積以上の土地について、売買などの取引をした場合は、国土利用計画法により知事への届け出が必要です。
土地を取得した人は、その土地の所在する市町村役場で届け出を行ってください。
新見市内にペット霊園を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
「環境家計簿」は、家庭生活の中で、地球温暖化の原因となるCO2(二酸化炭素)をどれくらい出しているか調べるものです。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 環境課 環境政策係
電話 0867-72-6124
ファクス 0867-72-6107