令和6年度物価高騰重点支援給付金(10万円/1世帯)のご案内※受付は終了しました

国の総合経済対策として、令和6年度に新たに住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯に、給付金を支給します。
支給額
1世帯当たり10万円※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給対象世帯
次のいずれにも該当する世帯
・基準日(令和6年6月3日)時点で、本市に住民票がある世帯・令和6年度に新たに住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯
※下記に該当する場合は対象外です。
・令和5年度の物価高騰重点支援給付金(1世帯7万円または10万円)の対象世帯(未申請・辞退も含む)
・世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯
・住民税の未申告者を含む世帯
・令和6年1月2日以降に入国をした者のみの世帯
・租税条約による住民税の免除の届出をしている者を含む世帯
給付金受給の手続き
・該当する世帯へは、「支給要件確認書」を令和6年8月23日(金)から順次発送しています。振込先口座の確認、必要項目を記入の上、返送してください。振込先口座が未登録や変更の場合は、通帳・本人確認書類の写しの添付が必要です。
提出期限は、令和6年10月31日(木)です。(消印有効)
・住民税の申告などで、申請期限内に税額が変更となり該当となった世帯で、給付金の支給を希望される場合は、福祉課へ申請をしてください。
課税地が新見市以外の場合は、課税地で発行される令和6年度住民税課税(非課税)証明書の添付が必要です。
また、世帯主名義の通帳・本人確認書類の写しを添付してください。
申請期限は、令和6年10月31日(木)です。
給付時期
・本市が確認書を受理した日から約3週間後を目安に支給されます。
その他
○案内などが送付されなかった人、DV被害により避難されている人、基準日(令和6年6月3日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない人でも、要件を満たす場合は申請できますので、ご不明な点はお問い合わせください。
○給付金を装った詐欺にご注意ください。
新見市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。自宅や職場などに市や内閣府などの職員をかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
○本給付金は、差押禁止等および非課税となります。
問い合わせ先
新見市役所 福祉課(本庁舎1階)
電話 0867-72-6154
受付時間 平日 8時30分~17時15分
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話 0867-72-6126
ファクス 0867-72-1407