くらしのガイド

住まい・環境

都市計画区域

このようなとき 手   続
建物を建築するとき 都市計画区域内では、確認申請が必要です。
(都市計画区域外でも、建物の規模や用途によって、確認申請が必要な場合があります。)
土地を開発するとき 都市計画区域内で、3,000平方メートル以上の開発行為を行うときは都市計画法に基づく開発許可を得る必要があります。(都市計画区域外も10,000平方メートル以上は必要です。)
土地を売買するとき 都市計画区域内で、5,000平方メートル以上の土地を売買するときは国土利用計画法に基づく届出が必要となります。(都市計画区域外も10,000平方メートル以上は必要です。)

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建設部 都市整備課
電話 0867-72-6118  

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