くらしのガイド

住まい・環境

道路・河川

このようなとき 手続
道路・河川との境界を確定するとき 道路・河川に接する土地を測量、造成・掘削するのに境界確定をしたいときは届出が必要です。
道路・河川をやむをえず使用(占用)するとき 道路占用許可(道路の場合)、公共物使用許可(河川の場合)の申請書を提出し、許可を得る必要があります。
●法定外公共物(いわゆる赤線、青線)の払い下げ
 新見市が所有する法定外公共物(赤線、青線)のうち、道路・水路として使用されていないものは、土地の有効利用を進めるため、隣接者の申請により売却をしています。隣接地にこのような土地があって、取得を希望する人は建設課にご相談ください。

●市道の草刈り報償金制度
 道路愛護団体で市道の草刈り作業などを行った場合、報償金(100mあたり1,000円/年2回)が交付されます。
このページに関するお問い合わせ先

建設部 建設課
電話 0867-72-6131  

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