建築関係の手続き
平成19年4月1日から、建築確認など、建築に関する業務を市役所が行っています。
建物を新築、増築、改築、用途変更、除却などするときは、いろいろな手続きが法律等で決められています。定められた手続きを行ってから工事を行い、安全・安心・快適な建物、魅力ある街をつくりましょう。
詳しいことは、市役所都市整備課にお問い合わせください。(また、最寄りの建築士さん、建築業者さんなどにご相談ください。)
⇒専門的なページは、こちらをご覧下さい。
(建築技術者の方など、より詳しく知りたい方向けです。)
⇒様式ダウンロードはこちらから
(申請・届出などの様式がダウンロードできます。)
(1)建築確認申請
建物を新築・増築等するときは、都市整備課または民間の指定確認検査機関に「建築確認申請書」を提出してください。(工事が完了したときは「工事完了検査申請書」)
●建築確認申請が必要な場合

●手続きの流れ

(2)工事届・除却届
上記の建築確認申請が不要のときでも、面積が10㎡を超える建物を建てるときには、「工事届」を都市整備課に提出してください。(何も建てずに既存の建物を取り壊すときは、工事業者を通じて、「除却届」を都市整備課に提出してください。)
(3)その他
建物の用途・規模や行為の内容により、その他の手続きが必要な場合がありますので、詳しくは都市整備課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課
電話 0867-72-6118