物価高騰重点支援給付金(10万円/1世帯)のご案内
令和5年11月2日の閣議決定に基づき、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯当たり10万円を支給します。
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯は支給対象外です。
支給額
1世帯当たり10万円
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給対象世帯
令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯
次のいずれにも該当する世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点で、本市に住民票がある世帯
・令和5年度の住民税均等割のみ課税の世帯(※ただし、世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯は対象外)
・基準日(令和5年12月1日)時点で、本市に住民票がある世帯
・令和5年度の住民税均等割のみ課税の世帯(※ただし、世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯は対象外)
給付金受給の手続き
・住民税均等割のみ課税世帯へは、「支給要件確認書」を令和6年3月27日(水)に発送しました。振込先口座など必要項目を記入・確認の上、「支給要件確認書」を返送してください。提出期限は、令和6年5月31日(金)です。(消印有効)
・本市に課税情報がない未申告の人を含む世帯は、住民税の申告により住民税均等割のみ課税世帯であることが確認ができた場合に支給対象となりますので、申請をしてください。
(ただし、令和5年1月2日以降の入国者を世帯主とする世帯は支給対象となりません。)
申請期限は、令和6年5月31日(金)です。
〇申請書様式
申請書(住民税均等割のみ課税世帯分).xlsx
〇申請書記入例
【記入例】申請書(住民税均等割のみ課税世帯分).pdf
給付時期
・本市が確認書を受理した日から約3週間後を目安に支給されます。
その他
○案内などが送付されなかった人、DV被害により避難されている人、基準日(令和5年12月1日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない人でも、要件を満たす場合は申請できますので、ご不明な点はお問い合わせください。
○給付金を装った詐欺にご注意ください。
新見市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や内閣府などの職員をかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
○本給付金は、差押禁止等および非課税となります。
○ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
新見市役所 福祉課
電話 0867-72-6154
受付時間 平日 8時30分~17時15分
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課
電話 0867-72-6126
ファクス 0867-72-1407