介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
介護保険制度において高齢者の介護予防と日常生活の自立支援を目的に「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」という。)が創設されました。総合事業には65歳以上の全ての人が利用できる「一般介護予防事業」と要支援認定を受けた人や生活機能の低下が見られた人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」があり、新見市では平成29年4月より開始しました。
総合事業の特徴
要支援1・2の人の訪問介護と通所介護が総合事業に移行します
要支援の人に対するサービスのうち訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)を総合事業に移行し、市の事業(サービス)として実施します。また、これらの事業以外に市の独自の基準によるサービスを実施します。
*従来の訪問介護、通所介護のサービスを提供することを基本としながら、市の独自の基準によるサービスを開始し、利用料の軽減を図ります。
*利用するサービスについては地域包括支援センターの職員やケアマネジャーが相談に応じます。
*訪問介護、通所介護以外のサービス(福祉用具のレンタルや訪問看護、通所リハビリ、住宅改修など)はこれまでどおり介護保険での利用です。
サービス利用者向け
新見市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書このページに関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者支援課 地域包括支援センター
電話 0867-72-6209