文化財を傷つける行為は違法です!
新見市には、三尾寺本堂(県指定)や荒戸神社本殿(県指定)などの重要文化財をはじめ、史跡名勝天然記念物に指定されている方谷庵(県指定)や絹掛の滝(市指定)、羅生門(国指定)など、たくさんの文化財があります。こうした文化財は、長い歴史の中で先人から受け継いできた私たちの貴重な財産であり、次の世代に大切に引き継いでいかなければなりません。
そのため、次のような文化財を傷つける行為は絶対にしないでください!
〇許可なく地面を掘り返すこと
〇瓦や土器などの遺物を持ち帰ること
〇落書きや傷をつけること など
また、このような行為を見かけたら、新見市教育委員会生涯学習課(0867-72-6148)へ連絡してください。
私たちのふるさとの貴重な財産を、みんなで大切に守りましょう!
参考
○文化財保護法(抜粋)(第13章 罰則)
第195条 重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
第196条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会教育部 生涯学習課 文化スポーツ係
電話 0867-72-6148