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手続き・証明・申請・届出

新見市高齢者等タクシー利用助成事業について

事業内容

 令和5年10月から「新見市高齢者等タクシー利用助成事業」を開始しました。
 日常生活の利便性の向上と経済的負担の軽減を図るため、タクシー利用料金の一部を助成します。 
 1枚500円分として使用できる助成券(年度ごとの期限付き)を1カ月あたり6枚(3,000円分)交付します。
 ※最大72枚交付します。

対象者

 新見市に住民登録があり、運転免許を保有していない人かつ、次のいずれかに該当する方
  
  ア 75歳以上
  イ 要介護1以上
  ウ 身体障害者手帳1級もしくは2級所持者
  エ 療育手帳A所持者
  オ 精神保健福祉手帳1級所持者

申請方法

 必要書類をそろえて、高齢者支援課または各支局・各市民センターに提出してください。

 ① 新見市タクシー利用者証交付申請書
 ② 本人の顔を写した写真(大きさ:縦4.5センチ×横3.5センチ)
 ③ 運転免許証の返納を証明する「おかやま愛カード」などの写し
 ④ 対象となる上記資格を証明する各種手帳などの写し

 (※)助成を受けるためには、事前に申請が必要です。
 申請書は高齢者支援課、各支局・各市民センターに備えているほか、下記の申請書様式からもダウンロードできます。

 (※)予算の上限額に達した時、申請を締め切ります。  
 
〇申請書様式
Document新見市タクシー利用者証交付申請書
Document新見市タクシー利用者証交付申請書

 

 申請後は、内容を確認し、助成券を交付します。
 
(※)申請内容の確認に、数週間かかることがあります。
 (※)すでに申請していただいている方は、事業が継続する限り、毎年4月に新しい助成券を送付します。

利用方法

  ① タクシー予約時に、助成券利用予定であることをお伝えください。
  ② 乗車時に、運転手が、写真付きのタクシー助成利用者証を見て本人確認を行います。
    (※)助成券を利用し乗車する場合は、「タクシー利用者証」と「タクシー利用助成券」を必ず持参してください。
       持参していない場合、助成を受けることはできません。
  ③ 支払い時、助成券と差額の金額をを運転手へお支払いください。
   (例:1,840円のお支払いの場合→助成券3枚(1,500円分)使用し、差額分340円は現金等で支払い。)
    (※)1回の乗車で複数枚の使用も可能です。ただし、おつりは出ません。
       運賃が500円未満の場合は、助成券使用不可です。

 (※)利用区間は、新見市内から出発するタクシーか、新見市内に到着するタクシーを対象としています。

利用可能事業所

 利用できるタクシー会社は、下記の市内事業所に限ります。
 
事業所名 所在地 電話番号 発着地
(有)妹尾タクシー 新見市哲西町畑木809−1 0867−94−3123 新見市全域
(有)光タクシー 新見市哲多町本郷694−1 0867−96−2221 哲多・高梁市(川上町)
(有)千屋タクシー 新見市千屋904−1 0867−77−2025 千屋
(株)クラタク 新見市新見735−1 0867−72−2114 新見市全域
(株)新見交通 新見市高尾2393−4 0867−72−0258 新見市全域
三村タクシー 新見市正田59−1 0867−72−2223 旧新見市
小川タクシー 新見市石蟹91-4 0867−76−1025 旧新見市
(※)順不同です。
(※)事業所名は、指定申請時の名称です。
(※)発着地は、目安です。発着地以外の利用は、予約時に確認してください。
 

利用助成の流れ

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係
電話 0867-72-6125  

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