新見市高齢者等タクシー利用助成事業について
事業内容
令和5年10月から「新見市高齢者等タクシー利用助成事業」を開始しました。
日常生活の利便性の向上と経済的負担の軽減を図るため、タクシー利用料金の一部を助成します。
1枚500円分として使用できる助成券(年度ごとの期限付き)を1カ月あたり6枚(3,000円分)交付します。
※最大72枚交付します。
対象者
ア 75歳以上
イ 要介護1以上
ウ 身体障害者手帳1級もしくは2級所持者
エ 療育手帳A所持者
オ 精神保健福祉手帳1級所持者
申請方法
必要書類をそろえて、高齢者支援課または各支局・各市民センターに提出してください。① 新見市タクシー利用者証交付申請書
② 本人の顔を写した写真(大きさ:縦4.5センチ×横3.5センチ)
③ 運転免許証の返納を証明する「おかやま愛カード」などの写し
④ 対象となる上記資格を証明する各種手帳などの写し
※助成を受けるためには、事前に申請が必要です。
申請書は高齢者支援課、各支局・各市民センターに備えているほか、下記の申請書様式からもダウンロードできます。
※予算の上限額に達した時、申請を締め切ります。
〇申請書様式


申請後は、内容を確認し、助成券を交付します。
※申請内容の確認に、数週間かかることがあります。
※すでに申請している人は、事業が継続する限り、毎年4月に新しい助成券を送付します。
利用方法
① タクシー予約時に、助成券利用予定であることをお伝えください。
② 乗車時に、運転手が、写真付きのタクシー助成利用者証を見て本人確認を行います。
※助成券を利用し乗車する場合は、「タクシー利用者証」と「タクシー利用助成券」を必ず持参してください。
持参していない場合、助成を受けることはできません。
③ 支払い時、助成券と差額の金額をを運転手へお支払いください。
(例:1,840円のお支払いの場合→助成券3枚(1,500円分)使用し、差額分340円は現金等で支払い)
※1回の乗車で複数枚の使用も可能です。ただし、おつりは出ません。
運賃が500円未満の場合は、助成券使用不可です。
※利用区間は、新見市内から出発するタクシーか、新見市内に到着するタクシーを対象としています。
利用可能事業所
利用できるタクシー会社は、下記の市内事業所に限ります。事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 発着地 |
---|---|---|---|
(有)妹尾タクシー | 新見市哲西町畑木809-1 | 0867−94−3123 | 新見市全域 |
(有)光タクシー | 新見市哲多町本郷694-1 | 0867−96−2221 | 哲多・高梁市(川上町) |
(有)千屋タクシー | 新見市千屋904-1 | 0867−77−2025 | 千屋 |
(株)クラタク | 新見市新見735-1 | 0867−72−2114 | 新見市全域 |
(株)新見交通 | 新見市高尾2393-4 | 0867−72−0258 | 新見市全域 |
三村タクシー | 新見市正田59-1 | 0867−72−2223 | 旧新見市 |
小川タクシー | 新見市石蟹91-4 | 0867−76−1025 | 旧新見市 |
※事業所名は、指定申請時の名称です。
※発着地は、目安です。発着地以外の利用は、予約時に確認してください。
利用助成の流れ
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係
電話 0867-72-6125