【各種様式】市民課 国保年金係
市民課 国保年金係
<提出先>
下記一覧表にある申請書の提出先は、市民課国保年金係または各支局・市民センターとなります。
<問い合わせ先>
市民課 国保年金係
TEL:0867-72-6123
FAX:0867-72-1407
No | 業務名 | いつ(どんなときに) | だれに(対象者は) |
なにを(提出書類) |
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申請書名 | ||||||
補足説明 | ||||||
1 |
国保・年金異動届 |
・職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき ・職場の健康保険に加入し、国民健康保険をやめるとき |
・国民健康保険に加入する人 ・国民健康保険をやめる人 |
・異動届 ・本連絡票 ・本人確認ができるもの |
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認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払が限度額までとなります。 なお、限度額は所得区分によって異なります。※マイナ保険証で受診される方は認定証なしで負担額が限度額までとなります。 |
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2 |
国民健康保険限度額・標準負担額減額認定申請 |
入院するときなど | 国民健康保険被保険者 |
・申請書 ・本人確認ができるもの |
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認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払が限度額までとなります。 なお、限度額は所得区分によって異なります。※マイナ保険証で受診される方は認定証なしで負担額が限度額までとなります。 |
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3 |
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ再交付申請 |
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせを紛失したとき |
国民健康保険被保険者 |
・申請書 ・本人確認ができるもの |
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4 | 葬祭費支給 |
国民健康保険に加入している人が死亡し、葬儀を行ったとき |
国民健康保険被保険者 |
・申請書 ・通帳(申請者) |
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国民健康保険葬祭費支給申請書 | ||||||
葬儀執行者に5万円を支給します。 | ||||||
5 | 国民健康保険高額療養費 |
国民健康保険に加入している世帯の、同一月内の医療の窓口支払額が、自己負担限度額を超えたとき |
国民健康保険被保険者 |
・申請書 ・医療費の領収書の写し ・通帳(世帯主) |
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国民健康保険高額療養費支給申請書 | ||||||
自己負担限度額は世帯の所得区分によって異なります。 | ||||||
6 | 国民健康保険療養費 |
・コルセットなどの装具を作成したとき ・マイナ保険証等を提示できず、全額負担で診療を受けたとき など |
国民健康保険被保険者 |
・申請書 ・領収書(明細が記載されたもの)
・診療明細書 |
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国民健康保険療養費支給申請書 | ||||||
7 | 委任状 |
諸事情により自分で国民健康保険に関する手続きができない場合で、別世帯の第三者に手続きを任せるとき |
国民健康保険被保険者 |
・委任状 ・印鑑 ・本人確認ができるもの |
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委任状 | ||||||
8 | 第三者行為による傷病届 |
交通事故や傷害事件など加害者(第三者)から傷病を受けた場合に、国保を利用して治療を受けるとき |
国民健康保険被保険者 | ・第三者行為による傷病届 ・事故発生状況報告書 ・同意書 ・交通事故証明書 (※交通事故のみ) |
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第三者行為による医療費は加害者が負担することが原則ですが、とりあえず国保で治療を受ける場合は、早急に届け出をしてください。 すでに加害者から治療費を受け取っている場合や労災対象の事故の場合などは、国保を使うことはできません。 ※適正な保険運用のため、市では電話や文書などで診療内容について問い合わせをさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。 |
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9 | 送付先の変更 |
国民健康保険に係る一切の書類の送付先を変更するとき |
国民健康保険被保険者 |
・申請書 ・本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証など) |
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申請には、申請人の本人確認ができるもの(運転免許証などの写し)が必要です。 送付先変更の必要がなくなった場合や、さらに送付先を変更する場合は再度申請が必要です。 |
なお、後期高齢者医療制度に加入している人は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)から各種申請書の様式をダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123