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特定小型原動機付自転車の登録が始まりました

令和5年7月1日から、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

登録手続きについて

特定小型原動機付自転車の車両登録申請および標識交付は、税務課窓口で行います。
各支局および市民センターでは受け付けておりませんので、ご了承ください。
なお、申請車両の性能確認を行う必要があるため、標識交付には数日程度お時間をいただく場合があります。

登録申請の際は、以下のことが確認できる書類(証明書、仕様書など)を持参してください。
  • ・ 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
  • ・ 長さが1.9m以下であること
  • ・ 幅が0.6m以下であること
  • ・ 最高速度が20km/h以下であること

税額について

特定小型原動機付自転車の税額は、年額2,000円です。
令和6年度から課税されます。

こちらのチラシもあわせてご覧ください。
Document特定小型原動機付自転車を購入する人へ
Document特定小型原動機付自転車に乗る人へ

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話 0867-72-6117  

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