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新型コロナウイルス感染症について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の分類で、季節性インフルエンザ等と同じ、5類に移行しました。
                
 
 【目次】
 1.令和6年4月以降の対応
 2.ワクチン接種
 3.市民の皆さんへ
 4.相談窓口
 

1.令和6年4月以降の対応

・新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の5類に位置づけられ、患者専用の病床確保や治療薬への公費支援等の経過措置を行ってきましたが、厚生労働省において、令和6年度から通常の医療提供体制への移行が決定されました。
新型コロナウイルス感染症の対応の変更について
 

2.ワクチン接種

・新型コロナワクチン接種のお知らせ

3.市民の皆さんへ

3-1.発熱や新型コロナウイルスの陽性が判明した場合の対応

・医療提供体制維持のため、症状が軽い場合は、休日・夜間でなく、平日昼間の受診にご協力ください。



外出を控えることが推奨される期間

3-2.基本的な感染防止策(自主的に判断して実施)

 ○マスクの着用
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面では、マスクの着用※を推奨
※ 国の新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日)を参照

○手洗い等の手指衛生、換気の実施
新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的な感染防止策として引き続き有効

○「三つの密」の回避、人と人との距離の確保
流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止策として有効

4.相談窓口

相談窓口
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 健康医療課 親子保健係
電話 0867-72-6129   ファクス 0867-72-6613

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