「新見市地域ポイントサービス規約」を改定します
令和5年6月1日に「新見市地域ポイントサービス規約」制定に伴う改定を行います。
【改定内容】
第5条7項 新見市及び協会は、第2項の実施や本サービスの利用、活用の推進または利便性の向上を
目的に、JR西日本及びそのグループ会社と利用者のサービス対象ICOCAの利用実績を共
有する場合があります。
新見市地域ポイントサービス規約(令和5年6月1日改定版)
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産業部 商工観光課
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181