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「新見市地域ポイントサービス規約」を改定します

令和8年3月1日に「新見市地域ポイントサービス規約」制定に伴う改定を行います。

 

改定内容

地域ポイントの付与及び地域ポイントの利用ができない旨の規定の追加(第5条第1項及び第6条第1項)及び
関係する条項の修正を行うものです。

新見市地域ポイントサービス規約(令和8年3月1日改定版)

新見市地域ポイントサービス規約

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電話 0867-72-6137   ファクス 0867-72-6181

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