離婚時の養育費の取り決めに関する公正証書などの作成費用を補助
強制執行に関する文言がある公正証書(※1)や調停調書(※2)などの法律的に有効な書面を作成することで、養育費の支払いが滞らないよう強制力をもった取り決めができます。それらの書面の作成にかかった費用の一部を補助します。※1 夫婦間の離婚後の養育費などに関する取り決めを公証人が証明する書面で、公証役場で作成できます。
※2 家庭裁判所の裁判官が、離婚後の養育費などに関する取り決めの内容を書面にしたものです。
対象者
ひとり親世帯で、以下の全てに該当する人1.新見市内に住所を有している
2.養育費の取り決めに係る公正証書などの作成費用を負担している
3.養育費の取り決めに係る債務名義(※3)を有している
4.養育費の取り決めの対象となる子どもを監護している
5.過去に同様の内容で補助金を受けていない
6.市税を滞納していない
※3 公正証書や調停調書などの、養育費の支払などを強制的に履行させる手続きを行う際に必要となる文書です。
補助対象経費
1.公証人手数料令に定められた公証人手数料や戸籍謄本等添付書類取得費用など2.家庭裁判所の調停申立や裁判に要する収入印紙代や戸籍謄本取得費用、切手代など
補助金額
上記補助対象経費のうち、申請者が負担した金額(上限43,000円)提出書類
1.申請書2.申請者および監護している子の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.補助対象経費の領収書などの写し
5.養育費に関する公正証書などの写し
6.その他、市長が必要と認めるもの
※ 提出を省略できる場合がありますのでお問い合わせください。
申請方法
申請書に必要書類を添付して、公正証書などの作成が完了してから6カ月以内に新見市子育て支援課に提出してください。(令和5年4月1日以降に作成したものに限る。)新見市養育費履行確保支援補助金交付申請書
申請書はホームページのほか、子育て支援課の窓口でも受け取れます。
本補助金の内容は、チラシでもご覧いただけます。
補助金交付までの流れ
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115