農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画及び実施状況の公表
令和7年度に実施した集落の活動状況や交付金の交付状況について、中山間地域等直接支払交付金実施要領第12条及び同実施要領の運用第16条に基づき、次のとおり公表します。【概要】
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農業生産活動の継続、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
新見市の実施状況
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