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妊婦のための支援給付金

 すべての妊婦が安心して出産・子育てができるように妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体で行います。
 ※令和7年4月1日より、「出産子育て応援事業」から「妊婦のための支援給付金」に名称が変わりました。








 
妊娠届出時から妊婦・子育て家庭に寄り添い、出産・育児などの見通しを立てるための面談や継続的な情報提供などを行い、
必要な支援につなげます。

【面談のタイミング】
  ①妊娠届出時
  ②妊娠8か月ごろ
  ③乳幼児訪問時
   ※保健師が面談を行います。




妊娠届出や出生届出を行った妊婦に対し、出産児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用にかかる負担の軽減のため、
妊婦のための支援給付金を支給します。
 
妊婦のための支援給付金
(1回目)   
                         
妊婦のための支援給付金 
(2回目) 
支給額   妊婦1人あたり50,000 新生児(胎児)1人あたり50,000
対象者   妊娠を届け出た妊婦 胎児の数の届出書を提出した妊婦
支給要件  ○産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した妊婦 ○1回目の支援給付金を受給した者
○出生後、乳児訪問などで面談を受けた者
※妊娠届後、流産、死産などで妊娠が継続しなかった妊婦の方も2回目支給の対象となります。      
申請手続き   妊娠届出時に保健師が案内します。 乳児訪問時に保健師が案内します。
※妊娠が継続しなかった場合は問い合わせ先の子育て支援課までご連絡ください。
申請期限  医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間 妊娠32週を迎えた日から2年間
必要書類  ①申請書 ※妊婦給付認定申請書 若しくは 胎児の数の届出書
②申請者の本人確認書類の写し
③申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し

《注意》 
  ・他の市町村で、すでに妊婦のための支援給付金の支給を受けている人は、対象となりません。
  ・支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、返還していただく必要があります。

 
このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115  

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