水道の使用開始・休止申請について
水道の使用開始・休止申請
水道の使用開始・休止申請が、電子申請でできるようになりました。電子申請で水道の開始、休止申請を希望される人は、下記のリンク先より手続きにお進みください。
【電子申請サービス】
水道の使用開始申請(リンク)
水道の使用休止申請(リンク)
○電気のお引っ越し手続きは・・・中国電力へお願いします。
水道の使用開始
水道の定型約款
水道をご利用いただく場合、水道の給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。
定型約款について
令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。新見市では新見市水道事業給水条例および新見市水道事業給水規則がこの定型約款に当たります。
受付期間
・電子申請の場合原則、水道を使用開始する1週間前まで
・電話による申請の場合
原則、水道を使用開始する3営業日前まで
上水道課管理係(TEL:0867-72-8971)まで直接連絡をお願いします。
土日祝日を除く8時30分から17時15分まで
※上記期限を過ぎると開栓日時などご希望に沿えない場合があります。
漏水事故など緊急のご用件については、全日24時間ご案内しております
水道料金の支払い方法
水道料金の支払いは、(1)納付書 もしくは(2)口座振替のいずれかとなります。(1)納付書の場合
納付場所・晴れの国岡山農業協同組合
・山陰合同銀行
・中国銀行
・トマト銀行
・備北信用金庫
・中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局
・新見市役所、各支局
・上水道課、下水道課
・新見市内の市民センター
※上記納付場所のほか、全国のコンビニエンスストア、スマートフォンアプリでお支払いが可能です。(詳しくは納付裏面を確認してください)
次のものはコンビニエンスストア、スマートフォンによる電子決済ではお取り扱いできません。
・納期限を過ぎたもの
・金額を訂正したもの
・バーコード印字のないもの
・バーコードが読めないなど、受け付けできないもの
・納付書1枚の金額が30万円を超えるもの(バーコード印字をしていません。)
(2)口座振替の手続き方法
取扱金融機関・晴れの国岡山農業協同組合
・山陰合同銀行
・中国銀行
・トマト銀行
・備北信用金庫
・ゆうちょ銀行・郵便局
上記、取扱金融機関(郵便局含む)窓口で、預金通帳・印鑑を持参の上、所定の「新見市上下水道料金口座振替依頼書」でお申し込みください。
※「新見市上下水道料金口座振替依頼書」は新見市内の上記取扱金融機関、新見市役所、各支局、市民センターなどで配布しています。
※新見市外上記取扱金融機関でお手続きする場合など、口座振替依頼書の送付をご希望の際は、上水道課または下水道課へご連絡ください。
※お手続き完了(口座情報反映)までには、口座振替依頼書提出後1カ月程度必要です。
料金請求時期
料金請求は毎月行い、納入期限・口座振替日は毎月25日です(金融機関がお休みの場合翌営業日)。ご利用月の翌月請求となります。(条例第40条)例)令和4年4月分の水道料金
→ 令和4年5月請求(5月中旬に納付書発送)
口座振替・・・5月25日(金融機関がお休みの場合、翌営業日)
初回請求について
使用開始月が途中からの開始の場合、使用開始月分と次月分を合算し、使用開始月の翌々月に請求となります。例)令和4年4月15日開始・・・令和4年4月分と5月分を合算し、5月分として6月請求
※料金詳細はこちら(別ページへリンク)を参照ください。
水道の使用休止
受付期間(電子申請)
水道の使用を休止する日まで閉栓希望日を過ぎた場合は、上水道課管理係(TEL:0867-72-8971)まで直接連絡をお願いします。
水道休止後の料金請求時期
(1)納付書払いの人へ
水道休止後、翌月納付書を送付します。(2)口座払いの人へ
水道休止後、翌月使用水量と使用料金が分かるお知らせを送付します。関連ファイル
- PDF 新見市水道事業給水規則(759KB)
- PDF 新見市水道事業給水条例(262KB)
このページに関するお問い合わせ先
建設部 上水道課 管理係
電話 0867-72-8971