有害鳥獣追い払い用花火の支給を年3回までに拡充!
農作物の鳥獣被害を防止するため、有害鳥獣追い払い用花火を支給しています。この花火を使用した鳥獣の追い払いについては、その後の被害防止にも高い効果があるため、これまでの年2回の支給回数を、令和6年度から年3回までに拡充しましたので、ぜひご活用ください。
希望する人は、農業畜産振興課(新見市役所本庁舎2階)または各支局で申請してください。
※申請には、煙火消費保安手帳を必ず持参してください。
■動物駆逐用煙火支給事業
対象者
次のいずれにも該当する人○火薬類取締法に基づく煙火消費保安手帳(動物駆逐用)を所持している人
○新見市に農地を有し、市内に住民票を有する農業者
支給方法
○支給場所 新見市役所産業部農業畜産振興課または各支局地域振興課○支給本数 申請者1人当たり年3回までとし、1回当たりの支給数は6本までとする。
このページに関するお問い合わせ先
産業部 農業畜産振興課 鳥獣対策係
電話 0867-72-6133
ファクス 0867-72-6181