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産業・しごと

有害鳥獣追い払い用花火の支給を年2回までに拡充!

 毎年、農作物が実をつける夏ごろから、鳥獣による被害の報告と合わせて、花火の支給件数が増加しています。
 この花火を使用した鳥獣の追い払いについては、その後の被害防止にも高い効果があるため、これまでの年1回の支給回数を、令和4年7月1日から年2回までに拡充しましたので、是非ご活用ください。
 希望する人は、市役所農業畜産振興課または各支局で申請してください。
 ※申請には、煙火消費保安手帳を必ず持参してください。

■動物駆逐用煙火支給事業
対象者
 次のいずれにも該当する人
 ○火薬類取締法に基づく煙火消費保安手帳(動物駆逐用)を所持している人
 ○新見市に農地を有し、市内に住民票を有する農業者
支給方法
 ○支給場所 新見市役所産業部農業畜産振興課または各支局地域振興課
 ○支給本数 申請者1人当たり年2回までとし、1回当たりの支給数は6本までとする。
このページに関するお問い合わせ先

産業部 農業畜産振興課 鳥獣対策係
電話 0867-72-6133   ファクス 0867-72-6181

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