犬と猫のマイクロチップ情報登録について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ペットショップなどで購入した犬猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、所有者の情報をお店からご自身の情報に変更登録する必要があります。さらに、マイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた場合や、飼い主自身で動物病院などに連れて行き、マイクロチップを装着した場合には、情報登録が必要になります。
なお、現在、ご家庭で飼っている犬猫については、マイクロチップの装着は努力義務となります。
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福祉部 環境課
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