成年年齢の引き下げ
成年年齢の引き下げ
民法改正により、令和4(2022)年4月1日から成年年齢が18歳に変わります。現在未成年の人は、生年月日によって新成人になる日が、次のようになります。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年になる 年齢 |
---|---|---|
平成14(2002)年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14(2002)年4月2日から 平成15(2003)年4月1日生まれ |
令和4(2022)年4月1日 | 19歳 |
平成15(2003)年4月2日から 平成16(2004)年4月1日生まれ |
令和4(2022)年4月1日 | 18歳 |
平成16(2004)年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年に達すると未成年のときと何が変わるの?
[政府広報オンラインより引用]
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、ローンを組むなどといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。
つまり、成年に達すると「契約を結ぶかどうかを決めるのも自分!」「その契約に対して責任を負うのも自分!」になります。
成年に達して、一人で契約する際に注意することは?
契約にはさまざまなルールがあります。契約に関する知識や経験がないまま、内容をよく理解せず安易に契約を結んでしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。成年に達し、「未成年者取消権」が適用されなくなった途端、言葉巧みに強引な勧誘をする悪質な業者もいます。
消費者トラブルのリスクを避けるためには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が自分にとって本当に必要なのかどうか、冷静に判断する力を身につけることが大切です。
情報を得て、リスク回避!
成年年齢引き下げに関連する情報、若年者の消費者トラブル防止に資する情報などを得て、消費者被害を未然に防ぎましょう。若者向け注意喚起
政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。」(外部リンク)
政府広報オンライン「18解禁 新成人たちよ、未来をつくれ」(外部リンク)
消費者庁「18歳から大人」(外部リンク)
消費者庁 LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」(外部リンク)
アカウント名:消費者庁 若者ナビ!
LINE ID:@caa_z
「友だち登録」の方法
URL:リンクから友だち登録 https://lin.ee/Vly3NYf
QRコード:下記QRコードを読み取り、友だち登録
法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)」(外部リンク)
国民生活センター「狙われる!?18歳・19歳「金」と「美」の消費者トラブルに気をつけて!」(外部リンク)
一人で悩まず、まず相談!
新見市では、毎月第1木曜日に消費生活相談所を開設しています。(10:30~15:00、ふれあい会館会議室)
消費生活相談所が開設していない日は、岡山県消費生活センター(086-226-0999)にお電話ください。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く相談することが大切です。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 交通対策課 生活安全交通係
電話 0867-72-6122