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手続き・証明・申請・届出

押印義務の見直し


■押印義務の見直し

 

 「新見市DX推進方針」に基づき、市役所の窓口や郵送での手続の際に提出いただく書面のうち、本市が独自に定めているものについて、93%の書面の押印義務を廃止します。

 行政手続きにおける押印義務付け見直し方針

 

押印を求めていた書面1,546件のうち、1,444件(93%)の押印義務を廃止

●見直しの結果

 ・行政手続の簡素化による利便性向上を図るため、市民の皆さん(事業者、各種団体などを含む。)から市へ提出いただく書面について、押印義務の見直しを行いました。

 ・市への手続きで提出されている書面のうち、本市の条例などにより独自に定めている書面は1,735件あります。

 ・このうち、1,546件の書面に押印を求めていますが、今回の見直しにより、1,444件の書面について、押印の義務付けを廃止することとしました。


●廃止時期

 ・令和4年4月1日から実施します。

   ※一部、既に押印を廃止した書面があります。

 ・可能なものから、オンラインでの手続が行えるよう取り組んでいきます。


●対象となる書面(手続き)

 押印義務を廃止する書面一覧(令和4年3月1日時点)

 ・書面により「記名でよい」ものと、「押印の代わりに署名(自署)が必要」なものがあります。

 ・対象書面の追加などのため、内容が更新されることがあります。

 ・印鑑登録証明書と照合するものなどは、引き続き押印が必要です。


●申請書などへの記入方法

 ・「記名でよい」とした書面は、印刷やゴム印、スタンプなどにより氏名を表記すればよいものです。

 ・「署名が必要」とした書面は、「自署」により、氏名を表記する必要があります。


●その他

 ・国の法令などにより押印が義務付けられている書面については、国などの方針決定により、順次見直しを行います。
 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 情報政策課 デジタル推進係
電話 0867-72-3154  

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