くらしのガイド

手続き・証明・申請・届出

通知カードおよび個人番号通知書について

マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知を、通知カードまたは個人番号通知書といいます。
法律の改正により、出生などに伴うマイナンバーの通知は、令和2年5月25日から「通知カード」にかわり「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。

■関連サイト 【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト
 

 通知カード (令和2年5月25日廃止)


・平成27年10月5日の制度開始時点で住民登録のあった人については、平成27年末までに通知カードを簡易書留(転送不可扱い)で郵送しました。
・平成27年10月5日から令和2年5月24日までに出生や入国などにより届出をし、新たに住民登録された人については、出生届などの受付後1カ月程度で、通知カードを簡易書留(転送不可扱い)で郵送しています。
・通知カードの再交付申請の手続きや、氏名・住所などの表面記載事項変更の手続きについては、通知カード廃止に伴い終了しました。
・通知カード廃止後(令和2年5月25日以降)については、お持ちの通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバーの証明書類(番号確認書類)として使用できます。
 

 個人番号通知書 (令和2年5月25日から)



・令和2年5月25日以降に出生や入国などで新たに住民登録された人については、出生届などの受付後1カ月程度で、個人番号通知書を簡易書留(転送不可扱い)で郵送しています。
・個人番号通知書の大きさは、A4サイズです。
・個人番号通知書は、マイナンバーの証明書類(番号確認書類)としては使用できません。

 

 関連情報

コールセンター

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営しています。

■関連サイト 【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト 
 
マイナンバー総合フリーダイヤル 
0120-95-0178
マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カードに関することや、その他マイナンバー制度に関すること

・平日9時30分~20時00分
・土・日曜日、祝日9時30分~17時30分 

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
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2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
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5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
 
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
・全日8時30分~20時00分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
 

関連サイト

【デジタル庁】マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード

【総務省】マイナンバー制度とマイナンバーカード

【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト

 
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121  

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