通知カードおよび個人番号通知書について
マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知を、通知カードまたは個人番号通知書といいます。法律の改正により、出生などに伴うマイナンバーの通知は、令和2年5月25日から「通知カード」にかわり「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
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通知カード (令和2年5月25日廃止)
・平成27年10月5日の制度開始時点で住民登録のあった人については、平成27年末までに通知カードを簡易書留(転送不可扱い)で郵送しました。
・平成27年10月5日から令和2年5月24日までに出生や入国などにより届出をし、新たに住民登録された人については、出生届などの受付後1カ月程度で、通知カードを簡易書留(転送不可扱い)で郵送しています。
・通知カードの再交付申請の手続きや、氏名・住所などの表面記載事項変更の手続きについては、通知カード廃止に伴い終了しました。
・通知カード廃止後(令和2年5月25日以降)については、お持ちの通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバーの証明書類(番号確認書類)として使用できます。
個人番号通知書 (令和2年5月25日から)

・令和2年5月25日以降に出生や入国などで新たに住民登録された人については、出生届などの受付後1カ月程度で、個人番号通知書を簡易書留(転送不可扱い)で郵送しています。
・個人番号通知書の大きさは、A4サイズです。
・個人番号通知書は、マイナンバーの証明書類(番号確認書類)としては使用できません。
関連情報
コールセンター
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関連サイト
【デジタル庁】マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード【総務省】マイナンバー制度とマイナンバーカード
【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト
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電話 0867-72-6121