マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
お知らせ
不審な電話などにご注意ください!
マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続きで、国や関係省庁、市役所などが、口座番号や口座の暗証番号などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。また、ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には絶対に応じないでください。
■関連サイト
【総務省】マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。制度導入のポイントは、次のとおりです。1、国民の利便性の向上
社会保障・税関係の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど手続が簡単になります。
2、行政の効率化
国や地方公共団体などでの手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記などに要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
3、公平・公正な社会の実現
国民の所得状況などが把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている人へのきめ細かな支援が可能になります。
マイナンバー(個人番号)とは
・平成27年10月以降、日本に住民票を有するすべての人(外国人を含む)に通知される12桁の数字です。・社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
・原則として、一度指定されたマイナンバーは、生涯変わりません。ただし、番号が漏えいするなどし、不正に使われるおそれがある場合には変更できることとなっています。
マイナンバーの証明書類(番号確認書類)は次のとおりです。
・マイナンバーカード(個人番号カード)・マイナンバーが記載された住民票の写し
・マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
・通知カード(※)
※法律の改正により令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。このため、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、番号確認書類として利用できます。(経過措置)
(注意)個人番号通知書は、マイナンバーの証明書類としては使用できません。
マイナンバーを利用する事務について
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野の中で法律や条例で定められた行政手続の際に、マイナンバーが必要です。法律などで定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。また、マイナンバーを利用する事務手続きでは、法令で定められた本人確認を行います。
マイナンバーの誤記や成りすまし防止のため、ご協力をお願いします。
関連情報
コールセンター
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営しています。■関連サイト 【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
マイナンバーカード、個人番号通知書、通知カードに関することや、その他マイナンバー制度に関すること・平日9時30分~20時00分
・土・日曜日、祝日9時30分~17時30分
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
・全日8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
関連サイト
【デジタル庁】マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード【総務省】マイナンバー制度とマイナンバーカード
【J-LIS】マイナンバーカード総合サイト
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121