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代理人によるマイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードは原則、申請者本人に交付しますが、やむを得ない理由により来庁できない場合、代理人に受け取りを委任できます。

 

 代理人による受け取り

マイナンバーカードの申請者本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。

やむを得ない理由に該当する場合は次のとおりです。
・病気、身体の障害などにより申請者本人の来庁が困難であると認められるとき
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態などの客観的状況に照らして申請者本人の来庁が困難であると認められるとき

注意:仕事の多忙や通勤・通学といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

マイナンバーカードの受け取りの際の必要書類などについては以下の案内をご確認ください。

 

 代理人が受け取る場合の必要書類

1、交付通知書(はがき)

 申請者本人が、裏面の回答書欄、委任欄、暗証番号欄を記入し、必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。
2、申請者本人の通知カード(お持ちの人のみ)
3、申請者本人の住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
4、申請者本人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
 次の(1)~(3)のうち、いずれか1つの方法で本人確認を行います。
 (1) Aから2点
 (2) Aから1点+Bから1点
 (3) Bから3点(うち顔写真のあるもの1点以上含む)
5、代理人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
 次の(1)または(2)のいずれか1つの方法で本人確認を行います。
 (1) Aから2点
 (2) Aから1点+Bから1点
※申請者本人と代理人の両方の本人確認書類が必要です。
※代理人について、少なくとも1点は顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書が必要です。
6、代理権の確認書類
 法定代理人の場合:戸籍謄本またはその他の資格を証明する書類(本籍地が新見市である場合は不要です。)
 任意代理人の場合:申請者本人が、交付通知書(はがき)裏面の委任欄または委任状に記入してください。
7、申請者本人の来庁が困難であることを証する書類
 例:診断書、入院・入所している事実を証する書類など
※仕事や学業が多忙なため、申請者本人が来庁できないなどの理由は、やむを得ない理由とはなりません。
 
本人確認書類一覧
顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(期限があるものは有効期限内のもの)
住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書
許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの
海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書 など
顔写真証明書
・病院に入院、施設に入所している人の個人番号カード顔写真証明書 (←クリックすると様式が表示されます)

上記様式に申請者本人の顔写真を貼付し、病院・施設長などの署名または記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
・在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている人の個人番号カード顔写真証明書 (←クリックすると様式が表示されます)
上記様式に申請者本人の顔写真を貼付し、介護支援専門員(ケアマネージャー)およびその所属する事業者の長の署名または記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
・未成年(18歳未満)または成年被後見人の個人番号カード顔写真証明書 (←クリックすると様式が表示されます)
上記様式に申請者本人の顔写真を貼付し、法定代理人が署名をすることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署または法人が発行したもの
船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、被保護者証明書、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、診察券、生活保護受給者証 など
※転居、婚姻などで住所・氏名が変更されている場合は、本人確認書類の発行機関で、住所・氏名の書き換えを行ってからお越しください。
※本人確認書類の文字や写真などが汚損などで確認できない場合は、事前に再交付を受けてからお越しください。
※本人確認書類は、来庁時に有効期限内のものに限ります。
 
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 市民課 市民係
電話 0867-72-6121  

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