【各種様式】福祉課
障害者福祉係
<提出先>
下記一覧表にある申請書の提出先は、福祉課障害者福祉係または各支局・市民センターとなります。
<問い合わせ先>
福祉課 障害者福祉係
TEL:0867-72-6126 FAX:0867-72-1407
No | 業務名 | いつ (どんなときに) |
だれが (対象者は) |
なにを (提出書類) |
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申請書名 | |||||
補足説明 | |||||
1 | 心身障害者医療費助成制度 | 障害認定・転入したとき (受給資格者証を紛失したとき) |
①身体障害者手帳1級または2級所持者 ②療育手帳A所持者 ③療育手帳B所持者で、かつ、身体障害者手帳3級所持者 ただし、上記に該当する場合でも、65歳以上で新たに該当した人は対象としない |
①申請書 ②対象者の健康保険証の写し |
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受給資格者証交付申請書 | |||||
県内の医療機関・調剤薬局などを受診した際に総医療費の1割で受診できます。(保険診療のみ) 受給資格者証は、市民課および各支局市民福祉課では窓口で交付し、市民センターでは後日郵送します。 |
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2 | 心身障害者医療費助成制度 | 県外の医療機関などで保険診療の医療費を支払ったとき | 心身障害者医療費受給資格者 | ①申請書 ②領収書 ※ゆうちょ銀行への振込を希望される場合は通帳の写し(記号・番号が記載されているページ) |
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医療費給付申請書 | |||||
申請書は、医療機関ごと、かつ、月ごとに必要となります。 | |||||
3 | 新見市視覚障害者就労支援事業 | 事業者指定所の交付を受けた事業者から施術を受けたとき | 市内に住所を有し、新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に基地得する特別措置の対象とならない者 | ①領収書 ②支給申請書 ③納税等状況調査同意書 |
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はり、きゅう、マッサージ施術利用助成金支給申請書 | |||||
納税等状況調査同意書 | |||||
施術1回当たり500円を助成します。 |
社会福祉係
<提出先>
下記一覧表にある申請書の提出先は、福祉課社会福祉係または各支局・市民センターとなります。
<問い合わせ先>
福祉課 社会福祉係
TEL:0867-72-6126 FAX:0867-72-1407
No | 業務名 | いつ (どんなときに) |
だれが (対象者は) |
なにを (提出書類) |
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申請書名 | ||||
補足説明 | ||||
1 | 高齢者日常生活用具給付事業 | 歩行支援用具などの日常生活用具を設置するとき | おおむね65歳以上の要援護高齢者や一人暮らし高齢者 | ・申請書 ・購入商品の見積書、カタログ |
高齢者日常生活用具給付事業申請書 | ||||
必ず購入前に申請してください。事後の申請はできません。詳細はご相談ください。 | ||||
2 | 緊急通報事業 | ラストワンマイル事業の告知放送機器を利用した緊急通報を行います。 | 65歳以上の高齢者がいる世帯 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所有者のいる世帯 |
・申請書 ・緊急通報協力員承諾書(人数分) ・家屋所有者緊急通報事業利用承諾書 ・緊急通報事業現状変更届 |
緊急通報事業利用申請書 緊急通報事業協力員承諾書 家屋所有者緊急通報事業利用承諾書 緊急通報事業現状変更届 |
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費用はかかりません。通報先となる協力員は各自でお願いしていただきます。 | ||||
3 | 介護手当 | 在宅で寝たきりの高齢者などを介護している人に慰労金を支給します。 | 65歳以上の寝たきり、または認知症の高齢者などを在宅で介護している人 | 申請書(民生委員の証明欄あり) |
介護手当支給申請書 介護手当記入例 介護手当事業案内 |
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事業案内をご参照ください。 | ||||
4 | 介護用品給付事業 | 寝たきりなどの人を在宅で介護している家族へ介護用品を給付します。 | 市民税非課税世帯で要介護4または5の認定を受けている人を在宅で介護している人 | 申請書 |
介護用品給付事業申請書 介護用品給付事業記入例 介護用品給付事業案内 |
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対象となる介護用品について、1月当たり6,250円分まで給付します。 | ||||
5 | 障害者控除対象者認定 | 所得税・住民税の障害者控除を受けるとき | 要介護認定を受けている寝たきりまたは認知症の高齢者 | 申請書 |
障害者控除対象者認定申請書 | ||||
要介護認定の資料により判定します。確定申告等でご利用される場合はお早めに申請してください。 | ||||
6 | おむつ代に係る医療費控除について (1年目の人) |
医療費控除の対象としておむつ代を使用するとき | 傷病などのため概ね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要がある人 | |
医療機関証明用 | ||||
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の人は、証明書を医療機関で発行していただく必要があります。 ※診察料や文書作成料が必要となります。詳しくは各医療機関へお問い合わせください。 |
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7 | おむつ代に係る医療費控除について (2年目以降の人) |
医療費控除の対象としておむつ代を使用するとき | 傷病等のためおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要がある人 | 申請書 |
市証明用 | ||||
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、次のア・イ・ウのいずれにも該当する人に対し、市長が交付する証明書です。 ア 要介護認定を受けていること イ 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1~C2」であること ウ 尿失禁の発生可能性が「あり」であること ※イ、ウの条件に該当するかどうかは、申請を受けて福祉課で確認します。 |
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8 | 避難行動要支援者登録台帳への登録について | 災害発生時の避難支援活動や安否確認をするとき | 災害時に自力避難が困難な下記の①~⑥の要件を満たす人 | 申請書 |
避難行動要支援者登録申請書兼個別避難計画作成同意書 | ||||
在宅で市内に居住する次の①~⑥のいずれかに該当する人を台帳登録し把握することで、災害発生時の避難支援活動や安否確認に役立てます。登録された情報は、関係各課、民生委員、社会福祉協議会、消防署、警察、自主防災組織などに必要に応じて提供します。 ①要介護認定3~5を受けている人 ②身体障害者手帳1・2級の第1種を所持する身体障害者 (心臓、じん臓機能障害のみで該当する人は除く。) ③療育手帳Aを所持する人 ④精神障害者保健手帳1・2級を所持する人で単身世帯の人 ⑤県、市の生活支援を受けている難病患者 ⑥自主防災組織などが支援の必要性を認めた人 |
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課
電話 0867-72-6126
ファクス 0867-72-1407