【申請・届出】農地の貸し借り(農業経営基盤強化促進法第18条)
農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」であれば貸した農地は設定した期間が終了すれば、離作料などを支払うことなく貸人である農地所有者に返ってくるため、安心して農地の貸し借りが行えます。農業委員会が、農家の皆さんの農地の賃借の意向など(利用権設定の申請など)をもとに農用地利用集積計画を作成し、農業委員会総会の決定を経て公告します。
利用権設定申請書(個人用) | 利用権設定申請書(個人用) |
利用権設定申請書(農地所有適格法人でない法人用) | 利用権設定申請書(農地所有適格法人でない法人用) |
利用権設定申請書(農地所有適格法人用) | 利用権設定申請書(農地所有適格法人用) |
利用権設定等変更届出書 | 利用権設定等変更届出書 |
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農業委員会事務局
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