保育所・認定こども園・幼稚園における「インフルエンザの治癒証明書」の取扱いを変更しました
現在の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、「インフルエンザの治癒証明書」を取得するために医療機関を再度受診することによる他の感染症に罹患するリスクおよび保護者の負担軽減のため、保育所などへの「インフルエンザの治癒証明書」の提出を不要としました。
再登園時には、保護者が作成する「インフルエンザ罹患報告書」(保育所等の様式)を保育所などに提出してください。
※その他の感染症に係る治癒証明書の取扱い※
学校保健安全法施行規則第18条に規定する「インフルエンザ以外の感染症に係る治癒証明書」の取扱いは、従前どおりとし、原則として、保育所などに提出してください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 子育て支援係
電話 0867-72-6115