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産業・しごと

新見市創業・事業承継支援事業補助金

新見市創業・事業承継支援事業補助金

 市内での地域産業の振興または地域課題の解決に資する事業として、雇用が創出、継続または拡大すると見込まれる創業(第二創業を含む。)・事業承継を行う人または法人に対し、事業開始時に必要となる費用の一部を補助することにより、市の産業・経済の活性化につなげます。

 

<概要>

 事業を営んでいない人が、市内で新たに開始する事業(創業)や、市内で既に営んでいる業種から異なる業種への業態転換や新事業・新分野に進出し、引き続き市内で実施する事業(第二創業)、市内で1年以上営んでいる事業を承継し、継続して実施する事業(事業承継)を実施する場合に、必要となる経費を補助金として交付します。

 

<対象者>

 補助事業の完了までに本市の住民になる60歳未満の人、または補助事業の完了までに市内に事務所または事業所を有する見込みのある法人が対象となります。ただし、

1 国・県またはこれらの外郭団体などから、同様の事業について補助金などの交付を受けている場合

2 交付申請日において、他の法人の代表および役員の職にある人(第二創業および事業承継の場合を除く。)
3 フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を創業などする場合

4 税金の滞納がある人

 などは補助対象者になりません。

 

<補助金額>

 上限 100万円

 

<補助率>

●創業
 (1)市内創業事業(補助率1/2)
 (2)移住創業事業(補助率2/3) ※市内に住所を移し、1年以内の補助事業者が実施する事業
●第二創業(補助率2/3)
●事業承継
 (1)先代経営者の3親等以内の親族が事業を承継する場合(市内:補助率1/2、移住:補助率2/3)
 (2)(1)以外の人が行う場合(従業員・M&Aなど)(補助率2/3)


<補助対象経費>
・創業などに必要な官公庁への申請書類作成などに係る経費
・店舗等借入費
・設備費
・原材料費                
・広報費(自己、自社で行う広報に係る費用に限る。)
・在庫処分費(自己、自社所有物に限る。)
・処分費(自己所有物に限る。)
・原状回復費および修繕費(借用物に限る。)
・委託費
【いずれの経費も、消費税および地方消費税ならびに振込手数料などは対象外です。】

 

<補助金交付時期>
 補助対象で計上した経費の支払いが終了した時点で実績報告を行い、内容精査後に補助金交付します。
 なお、実績報告後であっても、必ず会社設立届または開業届の写しは提出いただきます。

 

<補助金対象外業種>
 下記の業種については、補助金の対象外とします。
 (1)農業、林業
 (2)漁業
 (3)金融業・保険業
 (4)医療・福祉の医療業のうち、病院、一般診療所および歯科診療所
 (5)以下のサービス業など
    1. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる風俗営業・性風俗関連特殊営業
    2. 競輪・競馬などの競走場、競技団
    3. 芸ぎ業
    4. 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬など予想業
    5. 興信所
    6. 集金業、取立業
    7. 易断所、観相業
    8. 宗教
    9. 政治・経済・文化団体

 

チラシ

要綱

様式

様式

事業計画書(創業・第二創業用)
事業計画書(事業承継用) 

納税等状況調査同意書
補助事業報告書(創業・第二創業用)
補助事業報告書(事業承継用)

   
このページに関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137   ファクス 0867-72-6181

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