新見市創業・事業承継支援事業補助金
新見市創業支援等事業計画に従い、新規創業や第二創業、事業承継を目指す方に対し、事業開始時に必要となる費用の一部を補助することにより、さまざまなビジネスプランを支援し、新たな産業創出や雇用の確保を目指します。
〈対象となる事業〉
・事業を営んでいない個人が市内で新たに開始する事業(新規創業)
・市内で既に営んでいる業種から異なる業種への業態転換や新事業・新分野に進出し、
引き続き市内で実施する事業(第二創業)
・市内で1年以上営まれている事業を承継し、継続して実施する事業(事業承継)
〈補助対象者〉
・新見市に住民票のある満年齢65歳未満の方
・補助事業を完了する日までに新見市に転入する年齢65歳未満の方
・市内に事務所または事業所を有する法人
・補助事業を完了する日までに市内に事務所または事業所を有する法人
〈補助率・補助金額〉
補助率:補助対象経費の2/3以内
補助金額:上限100万円
〈補助対象経費〉
・創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・店舗等借入費(補助対象事業期間のみ)
・設備費
・原材料費(試供品・サンプル品の製作に係るもの)
・広報費
・自己、自社所有物の在庫処分費(第二創業の場合のみ)
・自己、自社所有物の処分費(第二創業の場合のみ)
・借用物返却時の原状回復費及び修繕費(第二創業の場合のみ)
・委託費
※条件によっては対象外となる場合があります。
〈補助対象外業種〉
下記の業種については、補助金の対象外とします。
(1)農業、林業
(2)漁業
(3)金融業・保険業
(4)医療・福祉の医療業のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所
(5)以下のサービス業等
1. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる風俗営業・性風俗関連特殊営業
2. 競輪・競馬などの競走場、競技団
3. 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
4. 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
5. 興信所
6. 集金業、取立業
7. 易断所、観相業、相場案内業
8. 宗教
9. 政治・経済・文化団体
○本補助金の申請には、新見商工会議所または阿哲商工会の支援を受けた事業計画が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181