くらしのガイド

手続き・証明・申請・届出

【各種様式】子育て支援課

子育て支援課関係の各種様式をダウンロードできます。

 

こども福祉係

 <提出先>

  下記一覧表にある申請書は、子育て支援課こども福祉係または各支局・市民センターで受け付けます。

 <問い合わせ先>

  子育て支援課 こども福祉係

   TEL:0867-72-6115  FAX:0867-72-1407

 

No 業務名

いつ

(どんなとき)

だれが

(対象者)

なにを

(提出書類)

申請書名
補足説明
子育て支援医療費助成制度

出生・転入したとき

(受給資格者証を紛失したとき)

満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども(ただし、社会保険被保険者本人は除く)

・申請書

・対象者の健康保険証の写し

受給資格者証交付申請書

県内の医療機関・調剤薬局などを受診した際に無料で受診できます。(保険診療のみ)

受給資格者証は、子育て支援課および各支局市民福祉係では窓口で交付し、市民センター受付分は後日郵送します。

※令和2年4月1日から、対象年齢を18歳までに引き上げました。平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの子どもは手続きが必要です。詳しくはこちら(市ホームページにリンク)をご覧ください。

子育て支援医療費助成制度 氏名・住所・健康保険証等を変更したとき 満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども(ただし、社会保険被保険者本人は除く) ・変更届
・対象者の健康保険証の写し
・子育て支援医療費受給資格者証
受給資格変更届
氏名・住所を変更したときは、健康保険証の写しの提出は不要です。
子育て支援医療費助成制度 転出したとき等 満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども(ただし、社会保険被保険者本人は除く) ・喪失届
・子育て支援医療費受給資格者証
受給資格喪失届
子育て支援医療費助成制度の対象となる子どもが、市外に転出するときなどに提出が必要です。
喪失届を提出するときは、子育て支援医療費受給資格者証の返却が必要になりますので、ご持参ください。
子育て支援医療費助成制度 医療機関などで保険診療の医療費を支払ったとき 満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども(ただし、社会保険被保険者本人は除く)

・申請書

・領収書

・通帳など
  振込口座が確認できるもの

医療費給付申請書
申請書は、医療機関ごと、かつ、月ごとに必要となります。

※令和2年4月1日から、対象年齢を18歳までに引き上げました。平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの子どもは手続きが必要です。詳しくはこちら(市ホームページにリンク)をご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等になったとき 18歳未満の子どもを監護し、または養育している人および当該の子ども ・申請書
・戸籍謄本
・世帯全員の健康保険証の写し
受給資格証交付申請書
高校等に在学している子どもがいる場合、子どもが20歳に達した日以後の最初の3月31日まで対象になります。(養育者を含む)ただし、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもは、子育て支援医療費受給資格者証を使用します。

上記提出書類以外に追加で求める場合がありますので、申請をするときは子育て支援課こども福祉係までご連絡ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度 氏名・住所・健康保険証等を変更したとき ひとり親家庭等医療費受給資格者 ・変更届
・対象者の健康保険証の写し
・ひとり親家庭等医療費受給資格者証
受給資格変更届
氏名・住所を変更したときは、健康保険証の写しの提出は不要です。  
ひとり親家庭等医療費助成制度 受給資格証を破損(汚損)または紛失したとき ひとり親家庭等医療費受給資格者 ・申請書
・旧受給資格証(破損(汚損)のとき)
受給資格証再交付申請書
ひとり親家庭等医療費助成制度 転出やひとり親家庭等でなくなったとき等 ひとり親家庭等医療費受給資格者 ・喪失届
・ひとり親家庭等医療費受給資格者証
受給資格喪失届
ひとり親家庭等医療費助成制度

県外の医療機関などで保険診療の医療費を支払ったとき。

また、県内の医療機関等でも総医療費の3割を支払ったとき。

ひとり親家庭等医療費受給資格者

・申請書

・領収書

・通帳など
  振込口座が確認できるもの

医療費給付申請書
申請書は、医療機関ごと、かつ、月ごとに必要となります。
10 ひとり親家庭等医療費助成制度 1カ月間に医療機関等で支払った医療費(総医療費の1割)の合計が、一部負担金の月額上限額を超えたとき ひとり親家庭等医療費受給資格者

・申請書

・領収書

・通帳など
  振込口座が確認できるもの

一部負担限度額差額給付申請書
申請書は、月ごとに必要となります。
11 未熟児養育医療費助成制度 出生したとき 指定医療機関の医師が入院して養育を受ける必要があると認めた未熟児 ・申請書
・意見書(医師が記入したもの)
・世帯調書
・申出書
・対象児童の健康保険証の写し
・世帯全員のマイナンバーカード
養育医療給付申請書
養育医療意見書(医師が記入)
世帯調書
申出書
上記提出書類以外に追加で求める場合がありますので、申請をするときは子育て支援課こども福祉係までご連絡ください。

12

 子育て支援金(出生祝金)

 新見市に住所を有する保護者が、子どもを出産したとき

 

 出生した子を養育している保護者

 

 ・申請書

 ・納税等状況調査同意書

 ・通帳など
   振込口座が確認できるもの

 

支給認定申請書

 納税等状況調査同意書(子育て支援金)

【支給額】 子ども1人につき  100,000円

 

子育て支援係

 <提出先>

  下記一覧表にある申請書は、子育て支援課で受け付けます。

 <問い合わせ先>

  子育て支援課 子育て支援係

   TEL:0867-72-6115  FAX:0867-72-1407
 

※令和6年度中の入所を希望される方はこちら(市ホームページにリンク)をご覧ください。


保育所等へ入所を希望される場合は、給付認定・申請書兼申込書の提出が必要です。
給付認定・申請書兼申込書の提出にあたっては、「給付認定・申請兼利用申込案内」をご覧いただき、必要な提出書類を記入のうえ提出ください。

 受付期間:随時
   提出期限:入所希望月の2カ月前まで(原則)

       ※提出期限を過ぎた場合は、できるだけ早く提出してください。

給付認定・申請兼利用申込案内.pdf

給付認定・申請書兼申込書(記入例).pdf

提出書類(様式)

市立保育所・認定こども園(長時間保育)、および地域型保育事業に入園を希望する場合 市立認定こども園(短時間保育)に入園を希望する場合 備考
提出書類確認票  
給付認定・申請書兼申込書  
就労証明書
申立書
日中保育ができないことの各種証明書・申立書
住民票 父(母)親が単身赴任などで新見市に住民票のない人のみ
課税証明書 父(母)親が単身赴任などで新見市に住民票のない人のみ
令和5年1月1日の住所地で取得してください。
○:必要  △:一部の人は必要  ―:不要


 
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115  

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