市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について
マイナンバー制度
マイナンバー制度は、行政の効率性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)の施行に伴い、平成28年1月1日から、市税の手続きについて個人番号・法人番号(以下「マイナンバー」)の利用が始まります。
マイナンバー制度開始に伴う市税の手続き
平成28年1月1日以降、マイナンバー制度の開始に伴い、市税の手続きにおいて用いられる各種申告書および申請書等のうち、番号の記入欄がある書類を提出する場合は、マイナンバーの記載が必要となります。
市税においてマイナンバーが必要となる主な手続き
税目 | 書類名 | 個人 番号 |
法人 番号 |
番号記載開始時期 |
---|---|---|---|---|
個人市民税 |
市民税・県民税申告書 | ○ |
平成29年1月(平成28年中の収入に係る申告)から |
|
給与支払報告書 | ○ | ○ |
平成29年度課税分(平成28年中の収入にかかる報告)から |
|
給与所得者異動届出書 | ○ | ○ | 平成29年1月から | |
給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 |
○ | 平成28年1月から | ||
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | ○ | 平成28年1月から | ||
市民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書 |
○ | 平成29年度以後の住民税に係る届出から | ||
法人市民税 | 法人市民税に係る各種申告書等 | ○ |
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から |
|
法人市民税に係る減免申請書 |
○ |
平成28年1月から |
||
法人の設立・異動等の届出 | ○ | 平成28年1月から | ||
固定資産税 | 非課税申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月から |
納税管理人変更申告書兼承諾書 | ○ | ○ | 平成28年1月から | |
減免申請書 | ○ | ○ | 平成28年1月から | |
償却資産申告書 | ○ | ○ | 平成28年1月から | |
軽自動車税 | 軽自動車減免申請書 | ○ | ○ | 平成28年1月から |
※上記の手続き以外でもマイナンバーが必要となる場合があります。
詳しくは税務課までおたずねください。
マイナンバーが記載された申告書等を提出する際の「本人確認」
マイナンバーが記載された申告書等を提出する際は、第三者による本人の「なりすまし」による虚偽申請や各種証明書の不正取得を未然に防止するため、番号法16条に基づき、下記のとおり「本人確認(番号確認と身元確認)」をさせていただきます。「本人確認」として、「番号確認」(記載された個人番号が正しい番号であることの確認)および「身元確認」(申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認)を行いますので、窓口の税務課職員に以下の書類を提示してください。
(※ただし、法人番号の場合は不要です。)
○本人が申請する場合
「個人番号カード」を持っている場合
「個人番号カード」のみ持参してください。1枚で「番号確認」と「身元確認」が可能です。「個人番号カード」を持っていない場合
【1】「番号確認」と【2】「身元確認」を行う下記の書類をそれぞれ持参してください。
【1】「番号確認」のための書類
「通知カード」またはマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
【2】「身元確認」のための書類
運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・顔写真付きの身分証明書・公的医療保険の資格確認書等・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書等の書類1点
○代理人が申請する場合
法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが代理で申請する場合は、「本人確認」として【1】申請者の「番号確認」、【2】代理人の「身元確認」、【3】申請者の「代理権の確認」を行いますので、窓口の税務課職員に以下の3種類の書類を提示してください。【1】申請者の「番号確認」 ・・・ 本人が申請する場合と同様の「番号確認」書類の写し
【2】代理人の「身元確認」 ・・・ 本人が申請する場合と同様の代理人の「身元確認」書類
※代理人が法人の場合の「身元確認」 ・・・ (1点で確認できる書類) 登記事項証明書、印鑑登録証明書、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、国税・地方税の納税証明書及び法人との関係を証明する書類(社員証等)
【3】申請者の「代理権の確認」 ・・・ 本人が作成した委任状(原本)、戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人)、税務代理権限証明書(税理士等) 等
※法定代理人の場合は委任状は不要です。「個人番号カード」、「通知カード」は写しでも構いません。
※同一世帯であれば委任状は不要です。ただし、同一住所でも別世帯の場合は委任状が必要です。
○郵送による提出の場合
個人番号が記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、本人が申請する場合と同様の「本人確認(番号確認と身元確認)書類」の写しを必ず同封してください。また、代理人が申請する場合で委任状を提出する場合は原本を郵送してください。
※「本人確認書類」の郵送方法について(お願い)
郵便により提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の安全管理のため、できるだけ追跡可能な「書留郵便」などの方法で届出をお願いします。 普通郵便でも受理しますが、紛失などの事故があった場合、どの時点の事故か確認することができません。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
電話 0867-72-6117