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健康・親子保健・妊娠・結婚

不妊症対策支援

新見市不妊治療費助成事業(令和7年7月開始)

新見市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図り、治療を受けやすい環境を整えるため、医療保険が適用される生殖補助医療(男性不妊治療を含む)を受けた場合、その治療費を助成します。

助成の対象となる治療

令和7年4月1日以降に保険医療機関において、配偶者間で行う保険が適用される生殖補助医療(男性不妊治療を含む)の治療計画の作成を受けて行われた治療となります。
ただし、生殖補助医療と併用して実施された先進医療部分については助成対象外です。
※生殖補助医療とは、体外受精や顕微授精などの治療です。

助成を受けられる対象者

(1)戸籍法による夫婦または住民票等により婚姻が確認できる夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)
 (2)夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)夫婦に市税などの滞納がないこと
(4)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること 

助成回数

治療開始時点の女性の年齢が
 40歳未満の場合は、1子ごとに通算6回まで
 40歳以上43歳未満の場合は、1子ごとに通算3回まで

助成額

1回の治療につき、自己負担額の2分の1
(1回の治療当たり上限10万円)
※自己負担額とは、高額療養費および付加(附加)給付金などの額を控除した額です。

助成申請に必要なもの (※原則治療を行った年度内に申請してください)

(1)不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)

(2)不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)

(3)納税等状況調査同意書

(4)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合のみ)

(5)保険医療機関の発行した生殖補助医療費に係る領収書及び診療明細書

(6)高額療養費又は付加(附加)給付金の支給が確認できる書類の写し
   (高額療養費又は付加(附加)給付金の支給がある方のみ)

(7)印鑑

新見市不妊症対策支援事業

新見市では、不妊症のために子を持つことができない夫婦が、医療保険対象外の特定不妊治療および男性不妊治療を受けた場合、その治療費の一部を助成します。

助成を受けられる対象者

(1)戸籍法による夫婦または住民票等により婚姻が確認できる夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)
(2)夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)公益社団法人日本産科婦人科学会登録施設のうち、体外受精・胚移植及び顕微授精に関する登録がある医療機関で治療を行うこと 
(4)夫婦に市税などの滞納がないこと
 ※  ただし、令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療の場合に限る

助成の対象となる治療

配偶者間で行う特定不妊治療(卵胞が発育しないなどにより卵子採取に至らない場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)および男性医不妊治療(採卵準備前に行った結果、精子が得られないなどの理由により治療を中止した場合も含む。)とし、男性不妊治療は特定不妊治療の一環として行われたものとします。
補助対象となるのは保険適用外の治療となります。
 

補助金額

1回の治療に対する補助金は、補助対象治療に要する治療費などの額の3分の2以内の額を助成します。

補助回数

回数制限なし

補助申請に必要なもの (※原則治療を行った年度内に申請してください)

(1)補助金等交付申請書

(2)補助金等交付請求書

(3)不妊症対策支援事業医療機関証明書(様式第1号)

(4)納税等状況調査同意書

(5)振込口座届書

(6)事実婚関係に関する申立書(様式第2号)(事実婚の場合のみ)

(7)医療機関の発行する領収書

(8)印鑑

記入例(記入箇所)

補助申請等提出書類記入例

その他

 岡山県不妊治療支援事業(岡山県のホームページへリンクします。)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康医療課
電話 0867-72-6129   ファクス 0867-72-6613

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