不妊症対策支援
新見市不妊症対策支援事業
新見市では、不妊症のために子を持つことができない夫婦が、医療保険対象外の特定不妊治療及び男性不妊治療を受けた場合、その治療費の一部を助成します。
助成を受けられる対象者
(1)戸籍法による夫婦又は外国人登録原票記載事項証明書により婚姻が確認できる夫婦
(2)夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)岡山県が指定する医療機関(県のホームページへリンク)で治療を行うこと
(4)夫婦に市税等の滞納がないこと
助成の対象となる治療
配偶者間で行う特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取に至らない場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)及び男性医不妊治療(採卵準備前に行った結果、精子が得られない等の理由により治療を中止した場合も含む。)とし、男性不妊治療は特定不妊治療の一環として行われたものとします。
補助金額
1回の治療に対する補助金の額は、治療費等の額から岡山県不妊治療を支援事業における補助金を控除した費用の、3分の2以内の額を助成します。県の事業に該当しない場合は、治療費等の3分の2以内の額を助成します。
補助回数
回数制限なし
補助申請に必要なもの (※治療を行った年度内に申請してください)
(3)不妊症対策支援事業医療機関証明書(様式第1号).pdf
(4)納税等状況調査同意書.pdf(※この同意書は、夫、妻伴に提出が必要です。)
(5)振込口座届出書.pdf
(6)県の事業に該当する者は不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
(7)印鑑
記入例(記入箇所)
その他
岡山県不妊治療支援事業(岡山県のホームページへリンクしています。)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 健康づくり課
電話 0867-72-6129
ファックス 0867-72-6613