不法投棄は犯罪です!
産業廃棄物や粗大ごみ、家庭ごみなどすべての廃棄物を公共の河川や道路、個人の土地などに捨てたり放置したりすること(不法投棄)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により禁止されています。※自分の所有地であっても、廃棄物をみだりに捨てた場合は不法投棄に該当します。
不法投棄を行った場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられ、未遂も罰せられます。また、法人についてもその業務に関して不法投棄を行った場合は、3億円以下の罰金が科せられます。
不法投棄された廃棄物を発見した場合
その土地の管理をする部署または新見市役所福祉部環境課(0867-72-6124)および新見警察署(0867-72-0110)までご連絡ください。個人の所有地に不法投棄された場合
投棄者が判明しない場合、その土地の所有者または管理者が投棄物の撤去を行うことになります。投棄されないように、日ごろから除草や点検をするなど、不法投棄されにくい環境づくりをしましょう。

このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 衛生係
電話 0867-72-6124
ファクス 0867-72-6107