軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税は毎年4月1日現在、軽自動車などを所有(使用)している人に対して課税される税金です。所有(使用)されているかについては、すべて申告に基づいた登録状況により判断します。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度分の軽自動車税は課税されることになりますので、ご注意ください。
軽自動車税税率
原動機付自転車および二輪車など
税率は下の表のとおりです。
種 別 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(コンバイン、トラクターなど乗用装置のあるもの) | 2,400円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、被けん引車(ボートトレーラー等) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
雪上車 | 660cc以下のもの |
3,600円 |
四輪以上および三輪の軽自動車
四輪以上および三輪の軽自動車税については、平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査(※)を受けた車両の税率の引き上げと、グリーン化を進める観点から、最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両について、平成28年度課税分から重課税率が適用されます。
税率は下の表のとおりです。
(1) 平成27年3月31日以前に最初(新車)の新規検査を受けた車両は、「(1)旧税率」となります。
ただし、「(3)重課税率」に該当となる場合があります。
(2) 平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両は、「(2)現行税率」となります。
(3) 最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両は、「(3)重課税率」となります。
ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。
※「最初(新車)の新規検査」とは自動車検査証の「初度検査年月」を指します。
詳しくは下位にある"「初度検査年月」および「燃料の種類」について"を参照ください。
種 別 | 税率(年額) | |||||
(1)旧税率 | (2)現行税率 | (3)重課税率 | ||||
軽自動車 | 三輪のもので、総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
四輪以上のもので、総排気量が660cc以下のもの | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
「初度検査年月」および「燃料の種類」について
「初度検査年月」および「燃料の種類」は自動車検査証の以下の赤枠で囲われた部分を参照ください。
四輪以上および三輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負担の小さい車両について、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)の適用が2年間延長されます。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初(新車)の新規検査された車両のうち、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、令和6年度の軽自動車税に限り適用されます。
税率は下の表のとおりです。
(4)電気自動車および平成30年排ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減した天然ガス自動車は、「(4)」の税率となります。
(5)以下に該当する車両は、「(5)」の税率となります。
●乗用営業車:令和12年度燃費基準値90%達成かつ令和2年度基準達成
(6)以下に該当する車両は、「(6)」の税率となります。
●乗用営業車:令和12年度燃費基準値70%達成かつ令和2年度基準達成
注:三輪のもので、総排気量が660cc以下のもので、(5)(6)の対象となるものは乗用営業用に限る。
種 別 | 税額(年額) | |||||
電気自動車 天然ガス自動車 |
ガソリン車・ハイブリッド車 | |||||
(4)概ね75%軽減 | (5)概ね50%軽減 | (6)概ね25%軽減 | ||||
軽自動車 | 三輪のもので、総排気量が660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
四輪以上のもので、 総排気量が660cc以下のもの |
自家用 | 2,700円 | ー | ー | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | ー | ー |
申告の場所
軽自動車などを取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に、廃車・譲渡・市外へ転出した場合は30日以内に申告が必要です。
申告の場所は、車両の種類に応じて、以下のとおりです。
車 種 | 申告・問い合わせ先 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業車等) |
新見市役所 税務課市民税係 |
住所 新見市新見310-3 | |
電話 0867-72-6117 | |
各支局・市民センター | |
二輪車(125ccを超えるもの) | 中国運輸局 岡山運輸支局 |
住所 岡山市北区富吉5301-5 | |
電話 050-5540-2072 | |
軽三輪車、軽四輪車 | 軽自動車検査協会 岡山事務所 |
住所 岡山市北区久米177-3 | |
電話 050-3816-3084 |
申告に必要なもの
原動機付自転車および小型特殊自動車の申告は、新見市役所税務課、各支局・市民センターで受け付けます。
申告に必要なものは下の表のとおりです。
申告の内容 | 必要なもの | ||||||
本人確認書類※1 | 旧標識(ナンバープレート)※2 | 販売証明書 | 廃車証明書 | 譲渡証明書※3 | |||
新規購入 | ● | ● | |||||
廃 車 | ● | ● | |||||
譲 渡 | 廃車済 | ● | ● | ● | |||
未廃車 | ● | ● | ● | ||||
転 入 | 廃車済 | ● | ● | ||||
未廃車 | ● | ● |
※1 本人確認書類・・・届出者の運転免許証、写真入り住民基本台帳カード、パスポート(日本国旅券)など。
※2 旧標識・・・廃車の届出をされる際に標識が無い場合は、弁償金として300円が必要になります 。
※3 譲渡証明書・・・譲渡年月日、譲受人と譲渡人の住所・氏名、「標識番号0000の車両を譲渡する」旨が記入されたもの。
各種申請書
●軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
新規購入、譲渡、転入された場合にお使いください。
●軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
廃車される場合にお使いください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話 0867-72-6117