国民年金の受給【国民年金】
種類 | 受給条件 | 受給者 |
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老齢基礎年金 | 25年以上保険料を納めた人が65歳になったとき | 本人 |
障害基礎年金 | 国民年金加入中や20歳前に病気やけがで一定以上の障害者になったとき | 本人 |
遺族基礎年金 | 一定の保険料を納めた人や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある人が死亡したとき | 18歳未満の子のある妻、または子 |
寡婦年金 | 第1号被保険者期間で、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡したとき | 夫の妻(婚姻期間が10年以上で60歳から65歳までの期間) |
死亡一時金 | 1号被保険者として国民年金保険料を納付した月数と半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数を合算し、36カ月以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき | 生計を同じにしていた遺族 |
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123