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国保・年金・医療・税金・寄付金

保険料の免除等【国民年金】

制度 対象者
法定免除 生活保護法による生活扶助や障害基礎年金を受けている人
申請免除 前年(免除開始月が1月から6月までは前々年)の所得が判定ライン以下の人(全額免除、半額納付、4分の1納付、4分の3納付)
学生納付特例 本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払できます。
納付猶予 30歳未満の方で、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払できます
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123  

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