保険料の免除等【国民年金】
制度 | 対象者 |
---|---|
法定免除 | 生活保護法による生活扶助や障害基礎年金を受けている人 |
申請免除 | 前年(免除開始月が1月から6月までは前々年)の所得が判定ライン以下の人(全額免除、半額納付、4分の1納付、4分の3納付) |
学生納付特例 | 本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払できます。 |
納付猶予 | 30歳未満の方で、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払できます |
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123