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産業・しごと

新見市移住支援金を交付します!

移住支援・就労マッチング支援 

 新見市への移住・定住促進および市内の中小企業などにおける人手不足を解消することを目的に、東京圏から新見市に移住し、かつ、岡山県が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された求人に就業した人または起業支援金の交付決定を受けた人に、移住支援金を交付します。

1 交付額

  ■単身世帯で移住の場合     60万円
  ■2人以上の世帯で移住の場合 100万円
 

2 対象者

 次の要件をすべて満たす人が移住支援金の対象となります。

 (1)【移住元】 次のいずれかの要件に該当する人
 ア 新見市に転入する直前の10年間に、通算して5年以上、東京23区に在住していたこと。
 イ 新見市に転入する直前の10年間に、通算して5年以上、東京圏(※1)の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、かつ転入する3か月前の時点において、通算して5年以上、東京23区への通勤・通学をしていたこと。(※3)


 (2)【移住先】 次の要件のすべてを満たす人
 ア 新見市に転入した人
 イ 移住支援金の申請時において、新見市へ転入後3か月以上1年以内であること。
 ウ 移住支援金の申請後、5年以上継続して新見市に居住する意思があること。


 (3)【就業・起業】 次のアまたはイの、いずれかの要件に該当する人
 ア 次の要件のすべてを満たす、岡山県のマッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した人
      マッチングサイト 
    https://求人ボックス.com/地方創生-岡山県

  (ア)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  (ウ)申請時において連続して3か月以上在職していること。
 
 (エ)申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 
 (オ)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 イ 岡山県から起業支援金の交付決定を受けた人

(※1)東京圏:埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県
(※2)条件不利地域 
  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※3)当該就労に係る勤務先を退職した日から転入の日までの間に、東京23区および岡山県以外に所在する勤務地において就労していた場合であって、雇用保険の被保険者として就労していた場合は除く。

3 申請できる期間

 対象求人に在職3か月以上または起業支援金の交付決定後で、移住後3か月以上1年以内の期間
 

4 申請書類

 (1)移住支援金交付申請書(様式第1号)
 (2)身分証明書(写真付きのもの)
 (3)転入後の住民票の写し(世帯全員の住民票。外国人の場合は在留情報が記載されたもの)
 (4)転入前の住民票の除票(東京圏での5年間の居住期間が確認できる書類)(2人以上の世帯で申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の転出元での在住地を確認できる書類)
 (5)移住後の就業証明書(様式第2号)または、岡山県の起業支援金交付決定書の写し

5 移住支援金の返還

 次に掲げるいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。(ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情があると市長が認め、岡山県知事の承認を受けた場合は対象外となります。)

 

 (1)全額の返還
  ア 虚偽の申請などをした場合
  イ 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合
  ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  エ 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
 (2)半額の返還
  ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合

6 要綱・様式

 新見市移住支援金交付要綱
 移住支援金交付申請書(様式第1号) 
 誓約事項( 別紙1)
 個人情報の扱い(別紙2) 
 就業証明書(様式第2号) 
 移住支援金請求書 (様式第4号)
 移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号)
このページに関するお問い合わせ先

総務部 移住・定住推進課 定住対策係
電話 0867-72-6114  

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