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【東京圏から移住する人は必見】新見市移住支援金を交付します。

 新見市内への移住・定住の促進等のため、移住支援金を交付いたします。
 東京圏から新見市内へ移住・定住し、かつ、岡山県が行う就労のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した人、国・県の専門人材に関する事業により就業した人、テレワークにより移住した人、起業支援金の交付決定を受けた人に、移住支援金を交付します。

1 交付額

  ■単身世帯で移住の場合    60万円
  ■2人以上の世帯で移住の場合 100万円
  ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

2 交付要件

以下の1~3の全ての要件を満たす人が対象となります。(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、4の要件も満たす人が対象となります。)
1.移住元に関する要件
次の(1)および(2)のいずれにも該当すること。
(1) 新見市に転入する直前の10年間に、通算して5年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県※1)に在住し東京23区に通勤※2・通学※3していたこと。
(2)新見市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県※1)に在住し東京23区に通勤※2・通学※3していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1:次の条件不利地域を除く。
東京都 :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2:被用者の場合は雇用保険法の被保険者としての通勤に限る。
※3:大学等の高等教育機関へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者に限る。
2.移住先等に関する要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)移住支援金の申請日から5年以上、継続して新見市に居住する意思を有していこと。
(2)移住支援金の申請時において、新見市へ転入後3カ月以上1年以内であること。
(3)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力を関係を有する者でないこと。
(4)新見市または他の団体等から同種の支援金等の交付を受けていないこと。
(5)日本国籍を有する者または、外国人であって永住者や特別永住者としての許可を受けた者であること。
(6)市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
3.就業等に関する要件
次の(1)〜(4)のいずれかの場合にあてはまること。

(1)中小企業等に就職し、次のア〜キまでの全ての要件を満たす場合
ア 就業先が、岡山県が移住支援金の対象として就労のマッチングサイト※4に掲載している求人であること。
イ 上記求人への応募日が、当該求人情報がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 申請時において連続して3カ月以上在職していること。
カ 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※4:岡山県が運営する就労のマッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」です。移住支援金対象の求人情報の詳細はこちらからご覧ください。

(2)専門人材として就職し、次のア〜キまでの全ての要件を満たす場合
ア 岡山県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就職した者であること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 申請時において連続して3カ月以上在職していること。
エ 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークにより就労していて、次のア〜キまでの全ての要件を満たす場合
ア 情報通信技術を利用することによって、所属する企業等の事務所、事業所等以外の場所において就労している者であること。
イ 事業主からの命令、指示等によるものでなく、自己の意志によりテレワークによる就労を開始したものであること。
ウ 転入後の住所を生活の本拠とし、転入の前からの事業主の業務に引き続き従事するものであること。
エ 法人の代表者もしくは役員等又は個人事業主としての就労でないこと。
オ 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属企業等から資金提供を受けていないこと。
カ 事業主または役員が風営法に定める風俗営業者でないこと。
キ 事業主が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力を関係を有する者でないこと。

(4)起業支援金の交付決定を受けている場合
岡山県地域課題解決型起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けており、かつ、申請日において当該交付決定日から1年を経過していないこと。
4.2人以上の世帯の要件
2人以上の世帯の移住支援金(100万円)を申請する場合は、上記に加えて、次の全ての要件を満たすこと。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が本市に転入する直前の住所において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、新見市へ転入後3カ月以上1年以内であること。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力を関係を有する者でないこと。
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新見市または他の団体等から同種の支援金等の交付を受けていないこと。

3 申請方法

申請を希望する人は、事前に「移住・定住推進課」までお問い合わせください。
※新見市および岡山県の予算の範囲内で交付しますので、予算がなくなった場合、期日より早く受付を終了することがあります。

●各種様式        
新見市移住支援金交付申請書(様式第1号) PDF EXCEL
新見市移住支援金の交付申請に関する誓約書及び同意書(様式第1号別紙) PDF
就業証明書(マッチングサイトの場合)(様式第2−1号) PDF EXCEL
就業証明書(専門人材の場合)(様式第2−2号) PDF EXCEL
就業証明書(テレワークの場合)(様式第2−3号) PDF EXCEL
新見市移住支援金交付請求書(様式第4号) PDF WORD
 新見市移住支援金交付要綱

4 移住支援金の返還について

次のいずれかに該当する場合は、原則として、移住支援金を返還していただくことになります。
(1)偽りその他不正な手段により移住支援金の交付決定を受けたとき  全額
(2)申請日から3年未満に岡山県外に転出したとき  全額
(3)申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職(マッチングサイトの場合に限る)を辞したとき  全額
(4)起業支援金の交付決定を取り消されたとき 全額
(5)申請日から3年以上5年以内に岡山県外に転出したとき 半額
 
このページに関するお問い合わせ先

総務部 移住・定住推進課 定住対策係
電話 0867-72-6114  

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