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固定資産税

納税義務者

  •  1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有する人

備考

固定資産課税台帳は課税決定後に縦覧期間があります。
なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
また家屋を新・増築したり、取り壊したら随時申告をしてください。(こちらをクリックしてください。)

 

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話 0867-72-6117  

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