家屋を新・増築したり取り壊したら届け出を【固定資産税】
毎年1月1日現在で家屋(住宅・店舗・工場・倉庫・その他の建物)を所有している個人・法人には、固定資産税が課税されます。
市では、年間を通して固定資産税の算定基礎となる家屋評価を行っています。
新・増築した人で、まだ評価の済んでいない家屋がありましたら「新・増築届」を、また家屋を取り壊したときは、「滅失届」を、税務課資産税係または最寄りの支局・市民センターへ提出してください。
これらの届け出が遅れると、一度に多くの固定資産税を納めていただくことになったり、納めすぎた税金の還付が遅れることがあります。
詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
電話 0867-72-6117