出産育児一時金支給【国民健康保険】
このようなとき
国民健康保険に加入している人が出産した時給付内容
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができよう、原則としてしご自身が加入している医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組になりました。国民健康保険に加入している人が出産した時、育児一金支給額は1児につき50万円です。ただし、産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合に限ります。それ以外の場合は48万8千円となります。
直接支払制度を望まれない場合は、従来どおり退院時に出産費用の全額窓口で支払い、後日医療保険者に出産育児一時金を申請してください。社会保険などに加入されている場合は、会社などにお尋ねください。
申請に必要なもの
●領収書、明細書●世帯主様の印鑑、通帳(口座情報がわかるもの)
●直接支払制度利用の説明文書及び同意書の控え
(直接支払制度を利用し、差額を支給申請する人)
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123