子育て支援金
お子さんの誕生を祝福するとともに、健やかな成長と明るい家庭を築くことを目的として、子育て支援金(出生祝金)を支給します。支給対象者
出生した子を養育している保護者で、次の要件をすべてを満たす人・出産時において新見市の住民であり、引き続き(出産後1年以上)新見市の住民である意思がある人
・市税等の滞納がない人
※出生した子が新見市に最初の住民登録があり、引き続き新見市民である必要があります。
※多子加算の対象は令和8年4月1日以降に生まれたお子様が対象となります。
※保護者が養育している22歳以下(22歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子どものうち最年長者を
第1子として順に数えます。
支給内容
初回支給は現金 5万円
地域ポイント 5万円分のにーみんポイント
合計 10万円相当
の支給になります。
第2子以降の加算額は表のとおりになります。

※地域ポイント(にーみんポイント)の受取りには、新見市オリジナルICOCAが必要です。
※支給対象者および対象のお子さんが出生日から1年以内に転出した場合は、祝金の一部を返還していただく必要があります。
支給方法
申請月の翌月に子育て支援金の初回支給があります。(全世帯共通で現金5万円と5万円分のにーみんポイント)第2子以降の多子加算分は初回の支給があった月の翌月から10回に分割して支給します。
例 令和8年4月申請で第2子の場合
令和8年5月に初回支給(現金5万円と5万円分のにーみんポイント)
令和8年6月から令和9年3月まで(毎月現金5千円と5千円分のにーみんポイント)
合計20万円相当
申請手続き
●申請に必要なもの・出生祝金支給認定申請書
・納税等状況調査同意書
・申請者名義の振込口座が確認できるもの
※子育て支援金に関する申請書などは、【各種様式】子育て支援課のページから印刷できます。
申請期限
出産日から1年以内
ご注意ください
出生日から1年未満で転出した場合は、返還をしていただく必要があります。このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115

