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子育て支援金

お子さんの誕生を祝福するとともに、健やかな成長と明るい家庭を築くことを目的として、子育て支援金(出生祝金)を支給します。

支給対象者

出生した子を養育している保護者で、次の要件をすべてを満たす人

・出産時において新見市の住民であり、引き続き(出産後1年以上)新見市の住民である意思がある人
・市税等の滞納がない人

※出生した子が新見市に最初の住民登録があり、引き続き新見市民である必要があります。
※多子加算の対象は令和8年4月1日以降に生まれたお子様が対象となります。

※保護者が養育している22歳以下(22歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子どものうち最年長者を
 第1子として順に数えます。

支給内容

初回支給は
現金     5万円
地域ポイント    5万円分のにーみんポイント
合計     10万円相当
の支給になります。

第2子以降の加算額は表のとおりになります。

※地域ポイント(にーみんポイント)の受取りには、新見市オリジナルICOCAが必要です。
※支給対象者および対象のお子さんが出生日から1年以内に転出した場合は、祝金の一部を返還していただく必要があります。

 

支給方法

申請月の翌月に子育て支援金の初回支給があります。(全世帯共通で現金5万円と5万円分のにーみんポイント)
第2子以降の多子加算分は初回の支給があった月の翌月から10回に分割して支給します。

例 令和8年4月申請で第2子の場合
  令和8年5月に初回支給(現金5万円と5万円分のにーみんポイント)
  令和8年6月から令和9年3月まで(毎月現金5千円と5千円分のにーみんポイント)
  合計20万円相当

申請手続き

●申請に必要なもの
・出生祝金支給認定申請書
・納税等状況調査同意書
・申請者名義の振込口座が確認できるもの

※子育て支援金に関する申請書などは、【各種様式】子育て支援課のページから印刷できます。

申請期限

出産日から1年以内

 

ご注意ください

出生日から1年未満で転出した場合は、返還をしていただく必要があります。
このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115  

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