児童手当
児童手当は家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給されます。
令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります。
○所得上限限度額の新設
令和4年6月分から、児童を養育している人の所得が【所得制限・上限】の表にある「②所得上限限度額」以上の場合、児童手当などが支給されなくなります。
児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合は、再度受給が可能になりますので、認定請求書を提出してください。
児童手当が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い「②所得上限限度額」を下回った場合も、手続きが必要になります。
扶養親族などの人数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | ||
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1,071万円 | |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1,124万円 | |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1,162万円 | |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 | |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 | |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※扶養親族などの数は、所得税法上の人数です。
※収入額は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
○現況届の提出が原則不要
現況届は、6月分以降(10月支給以降)の支給要件を確認し、決定するために必要なものです。令和4年度から、受給者の現況を公簿などで確認するため、原則現況届の提出は不要になります。ただし、以下の人へは6月上旬に現況届を送付しますので、必ず6月中に提出してください。
※提出がない場合は6月分以降の手当が受けられません。
・離婚協議中などで、配偶者と別居している人
・施設等受給者に該当する人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の住所と異なる人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・児童と別居している人 など
また、以下のような変更が生じた場合は、受給者全員が変更届などを提出する必要があります。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・受給者と一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金など) など
【対象児童】
中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
日本国内に居住する児童(留学中の場合などを除く)
【手当の月額】
児童1人当たり
年齢 | 支給月額 | |
3歳未満 | 15,000円 (一律) |
|
3歳~小学生 | 第1子 | 10,000円 |
第2子 | ||
第3子以降※ | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 (一律) |
|
所得制限を超える場合(0歳~中学生) | 5,000円 (一律) |
|
所得上限を超える場合 | 支給なし |
※第3子以降のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの数で数えます。
(例)5歳から19歳までの子どもがいる場合
19歳(カウントしない)・・・0円
16歳(第1子)・・・・・・・0円
10歳(第2子)・・・・ 10,000円
5歳(第3子)・・・・ 15,000円
【支給月】
支払月 | 支給月分 |
6月 | 2月分~ 5月分 |
10月 | 6月分~ 9月分 |
2月 | 10月分~ 1月分 |
【申請手続き】
児童手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
新たに児童が生まれた人・他の市町村から転入した人は、出生・転入の翌日から15日以内に申請してください。
※新見市に住民票があり、支給対象にとなる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母などのうち主たる生計維持者(恒常的に所得の高い人)が受給資格者となります。
※手当は申請月の翌月分から支給対象となります。
公務員(所属長から児童手当を支給される人)について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職などにより、公務員でなくなった場合
・公務員であるが、勤務先の所属長に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
●受給資格者
新見市に住民票があり、支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母などのうち主たる生計維持者(恒常的に所得の高い人)
●申請書
児童手当認定請求書
●申請に必要なもの
・請求者の健康保険証または年金加入証明書
・請求者名義の振込口座のわかるもの
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115