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福祉・介護

児童手当

児童手当は家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給されます。

※令和6年10月からの制度改正に伴う手続きについては、こちら(別ページへリンク)をご覧ください。

対象児童

18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
日本国内に居住する児童(留学中の場合などを除く)

 

支給月額

支給月額一覧表

支払月など

支払月(4・6・8・10・12・2月)

申請手続

●児童手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です

新たに児童が生まれた人・他の市町村から転入した人は、出生・転入の翌日から15日以内に申請してください。
※新見市に住民票があり、支給対象にとなる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母などのうち主たる生計維持者(恒常的に所得の高い人)が受給資格者となります。

※手当は申請月の翌月分から支給対象となります。

●公務員(所属長から児童手当を支給される人)について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
 ・公務員になった場合
 ・退職などにより、公務員でなくなった場合
 ・公務員であるが、勤務先の所属長に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

●受給資格者

新見市に住民票があり、支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母などのうち主たる生計維持者(恒常的に所得の高い人)

●申請書

児童手当認定請求書

 

●申請に必要なもの

・請求者の健康保険証または年金加入証明書 

・請求者名義の振込口座のわかるもの

・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115  

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