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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有するすべての方に12桁の個人番号(マイナンバー)を付番することで、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。また、法人などにも13桁の法人番号が付番され、同様に利用されます。

マイナンバー制度導入による効果

1.行政の効率化
 「手続きが正確で早くなる」
   行政機関や地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

2.国民の利便性の向上
 「面倒な手続きが簡単に」
  申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。

3.公平・公正な社会の実現
 「給付金などの不正受給の防止」
  行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

マイナンバーの利用範囲

平成28年1月から、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野の中で法律や条例で定められた行政手続きの際に利用されます。

個人番号カード総合サイトについて

住民の方々に情報提供するためにマイナンバーカード(個人番号カード)に関するホームページを開設しております。
https://www.kojinbango-card.go.jp/(地方公共団体情報システム機構)

※地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えいなどのリスク軽減を目的として、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書にて宣言するものです。

特定個人情報保護評価(別ページへリンク)

特定個人情報等の安全管理に関する基本方針の策定

個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むため、「新見市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を策定しました。

Document新見市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針.pdf(48.2KBytes)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 情報政策課 デジタル推進係
電話 0867-72-3154  

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