新見市議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱
新見市議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新見市議会議長(以下「議長」という。)の交際費の適正な支出を
図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 交際費の支出区分は、次のとおりとする。
(1)お供え 市政、市議会関係者等及びその親族に対する香料等に係る経費
(2)会費 会議、会合、祝賀会等への出席に係る経費
(3)お祝い 市政、市議会運営に関係する個人及び団体の慶事に係る経費
(4)お見舞い 市政、市議会関係者等の傷病に対する見舞金等
(5)その他 市政、市議会運営上特に必要と認められる経費
(支出基準)
第3条 議長は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要
最小限の支出に努めるものとする。
2 前条に規定する支出区分に係る一般的な支出金額の基準は、別表のとおりとする。
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1)支出区分
(2)支出年月日
(3)支出金額
(4)支出内容等、ただし、新見市情報公開条例(平成17年新見市条例第23号)第
9条各号に掲げる不開示情報を除くものとする。
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、その内容を新見市議会ホームページに掲載するとともに、議会
事務局において閲覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は平成22年 4 月 1 日から施行する。
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議会事務局
電話 0867-72-6151